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設立届出書、異動届出書の手続き簡素化について
2017年5月10日
平成29年度税制改正において、設立届出書等の手続が簡素化されました。
1. 登記事項証明書の添付が不要に
法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添付が、平成29年4月1日以後に提出するものから不要になりました。
「登記事項証明書」の添付が不要となった届出書等は以下のとおりです。
・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書 など2. 異動届出書等の提出先のワンストップ化
これまで納税地が変わった場合、異動前と異動後の双方の所轄税務署に「異動届出書」を提出する必要がありました。
しかし、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の届出書等を提出する場合には、異動後の所轄税務署への提出は不要となり、異動前の所轄税務署に提出すれば足りるようになりました。
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・個人事業の開始・廃業等届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・異動届出書
・消費税異動届出書 など* 上記改正は国税に関するものであり、地方税は従来どおりの取扱いです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm -
個人所得税の配偶者控除関連は平成30年より適用
2017年4月4日
以前当ブログでも取り上げさせていただいた個人所得税の配偶者控除と配偶者特別控除の平成29年度税制改正ですが、適用開始時期は表題の通り平成30年からですのでお気をつけください。
★以前の当ブログの掲載記事はこちら
税制改正の大綱が閣議決定(個人所得課税) https://www.yckz.co.jp/wp/archives/4741
★図解入りのわかりやすい資料はこちら
財務省「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)より
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17/zeiseian17_01.pdfTVニュースや新聞などで制度内容が報道され、当社の顧問先様にもニュースレターで特集記事を掲載して制度内容をお伝えしました。しかし、適用時期を勘違いして、もし毎年年収103万円までに抑えていた配偶者が今年(平成29年)中から150万円まで収入を増やしてしまいますと、平成29年では配偶者控除と配偶者特別控除を両方とも受けれなくなってしまいます。
また、配偶者控除が拡充しても、130万円を超えると社会保険の加入が必要になるため、こちらも考慮に入れておいてください。
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住宅取得等資金の贈与税の非課税について
2017年4月4日
父母や祖父母など直系尊属から、自己が居住するための住宅を取得するための資金を贈与された場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。
また、取得した住宅に課された消費税率が10%のときは、非課税金額が増額される特例があります。平成28年11月28日付で公布・施行された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」により、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されると共に、この非課税措置が延長されました。
具体的な内容はこちらをご参照ください。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/192diet/st280926g.pdf
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf -
タワーマンションの固定資産税の見直し
2017年4月4日
平成29年度税制改正により、タワーマンションの固定資産税が見直され、同じ棟でも階層が上がるほど固定資産税が高くなるようになりました。
今は、床面積が同じならばどの階の部屋であっても税額が同じですが、一方、実際の取引価格は高層階ほど高いのが一般的です。低層階との価格差があるにもかかわらず、税額には反映されておらず、納税者に不公平感があると問題視されていました。
具体的には、1階を100とし、1階上がるごとに10/39を加えた数値だけ補正されることになり、1棟全体の税額は変えないため、例えば50階建ての場合、50階は約5.9%増加、1階は約5.9%減少します。
この改正は、高さが60mを超える居住用超高層建築物について、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用され、既に建っているタワーマンションは変更されません。
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振替納税について
2017年4月4日
納税者は、申告した税額を納期限までに納付する必要があります。
納付方法には、納付書で現金支払いする方法のほか、指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法等があります。
振替納税をするには、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を各税目の納付の期限までに税務署に提出する必要があります。
振替納税を選択することによって、税金を納付する時期を遅らせることができます。
例えば、所得税の場合、法定納期限は平成29年3月15日ですが、振替日は平成29年4月20日で約一ヶ月納付時期を遅らせることができます。消費税は、法定納期限は平成29年3月31日ですが、振替日は平成29年4月25日です。
ここで注意していただきたいのが、指定した金融機関の預貯金口座に振替日時点で納税額以上の残高がないと引落しできなくなることです。残高不足で振替納税できないこととなると、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの延滞税を併せて納付する必要があります。そのため、振替納税日前には残高の確認をお願いします。詳しくは、以下をご参照ください
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm -
自動車税について
2017年4月4日
4月は、自動車税の課税される月です。
自動車税は、4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証に記載されている方に都道府県が課税する税金です。
5月上旬に都道府県が送付する納税通知書により1年分(対象期間:毎年4月から翌年3月)を5月末日までに納付します。なお、新規登録した場合は月割により課税され、抹消登録(廃車)した場合は還付されます。
なお、引越しした場合は、住民票の転居手続をしますが、これとは別に自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。
このほかにも、自動車の所有者が亡くなった場合や、結婚で姓が変わった場合なども手続きが必要となります。詳しくは、以下をご参照ください
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_j.htm -
確実に暦年贈与をする方法について
2017年3月1日
3月15日は所得税の確定申告の提出期限であると同時に贈与税の申告期限でもあります。
暦年で110万円までなら贈与税はかからないというのはよく知られた話ですが、例えば10年間かけて110万円ずつ贈与を受けたとしても、それを証明できなければ、なぜ1,100万もの大金を手に入れたのかという疑惑が生じてしまいます。場合によっては1,100万円に対して贈与税を課税されかねません。
そこで、確実に贈与があったことを証明できるような贈与の方法を紹介します。
- きちんと贈与契約書を作成すること。
贈与は双務契約のなので、あげますという側ともらいますという側での契約となります。これを文章化します。面倒ですが、確実です。
- 現金ではなく振込により払うこと。
日付が印字されますので、毎年贈与した証拠になります。
- あえて税務署に申告する。
あえて例えば1,110,000円を贈与することで、
(1,110,000円-1,100,000円)×10%=1,000円の納税をして申告書の控えを証明文書代わりにすることができます。
贈与税は基礎控除後の金額が200万円までなら最低税率の10%ですので、ある程度の資産家の方でしたら310万の贈与をして(310万-110万)×10%=20万円の納税をして資産移転していくのもおすすめです。仮に10人の子供や孫に10年間、毎年贈与した場合、310万×10人×10年で3億1千万円もの資産を2千万円の税金で資産移転できます。
暦年贈与はコツコツやれば効果的ですが、亡くなる前3年間の贈与は相続財産に加算されますので、やるならスタートは早めに行いましょう。