株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 平成30年度厚生労働省から税制改正要望がでました

    2017年10月3日

    税務

    平成30年度の税制改正に向けて、厚生労働省より改正要望が公表されましたので、その要望事項について、新規に公表された要望の概要をお知らせします。

    ・働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置

    事業所内保育施設の設置を進める上で不安要因となる設備投資の負担を軽減すること等により、中小企業等も含む企業の事業所内保育施設の整備等を通じた保育の受け皿の拡大及び仕事と育児の両立支援が促進されるよう、事業所内保育施設(事業所内保育事業・企業主導型保育事業)を設置する企業に対して、

    ①事業所内保育施設並びにこれと同時に取得した遊戯具、家具及び防犯設備の割増償却措置を講ずる。

    ②くるみん認定・プラチナくるみん認定を取得して仕事と育児の両立支援により積極的に取り組んでいる企業については、上記措置を拡充する。

    ・地域機能の確保のための個人開設医療機関への軽減税制措置

    相続が生じた場合、当該診療所(病院)を5年間継続して運営することを要件に、相続する資産額のうち「医療に必要な資産額」に相当する相続税の額の猶予等を要望する。

    ・受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置

    飲食店等における喫煙専用室の早期設置を促すことにより、望まない受動喫煙を防止するため、喫煙専用室を設置した場合における税制上の所要の措置を要望する。

    詳細については厚生労働省のサイトでご確認下さい。

    厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175981.html

  • 平成30年1月以降の源泉徴収について

    2017年9月1日

    税務

    平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更されました。

    ①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
    ② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

    平成30年以降は、給与所得者(通常は夫)の所得に応じて、配偶者控除や配偶者特控除の控除額が減額されたり、受けられなくなったりします。従前は、妻の合計所得金額が38万円以下(給与だけの場合は給与収入103万円以下)でさえあれば、夫の所得にかかわらず配偶者控除が受けられ、毎月の源泉徴収もそれを考慮してされていました。

    平成30年1月以降は、次の要件を両方共満たす場合に限り、扶養親族等の数に1人を加えて源泉徴収税額を計算することとされました。

    ①給与所得者の合計所得金額が900万円以下(給与収入1,120万円以下)
    ②配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)
    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

    https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

  • 空き家を巡る税務

    2017年9月1日

    税務

    近年、空き家の増加が社会問題になっており、横浜市でも平成20年から平成25年の5年間で約1.3倍に増加しているそうです。これは、高齢化社会になり、親世代が住んでいた家が住まれなくなりそのまま放置されるというケースが多いようですが、更地にせず放置したままにしておくのは固定資産税の課税方法が影響しているようです。

    固定資産税では、土地を住宅やアパートなどの「住宅用地」と更地・店舗・工場などの「非住宅用地」に区分し、「住宅用地」なら200㎡(約60坪)以下であれば固定資産税が1/6に軽減されます。したがって、更地にしておくよりも固定資産税を考えた場合、維持費が安くなります。

    しかし、何年も空き家を放置しておくと老朽化が進み周囲に迷惑をかけるケースが増えてきたため、

    平成27年5月に空家等対策特別措置法が施行され、「特定空家」に指定・勧告を受けた場合は土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同等の6倍とされました。「特定空家」の要件は、

    ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、

    ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

    ③適切な管理が行われていないことにより著しく周囲の景観を損なっている状態、

    ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のいずれかに該当するかを総合的に判断されます。

    (横浜市の特定家屋等の判断基準についてhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/keikaku/tokuteiakiya-kijun-all.pdf

    土地によっては、空き家にしておいても固定資産税がかかるのでしたら、貸家にしたり、更地にして貸し駐車場にしたりして活用した方が維持費以上の収益が見込める場合もあると思います。

    また、空き家を売却するという手段も考えられます。自分が住んでいた土地や建物を売却して譲渡益が出た場合、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、

    譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

    その空き家が相続を受けたものであれば、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

    無作為に空き家を放置するより、優遇を受けることができる期間中に対策を講じておくこともご検討ください。

  • 死亡した方の確定申告(準確定申告)について

    2017年9月1日

    税務

    所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

    しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

  • 会社が関係者に無利息貸付をすることは問題ないか?

    2017年8月2日

    税務

    中小会社が役員・従業員・取引先などにお金を貸すケースは意外と多いです。

    例えば、口座から数百万円が取引先へ振り込まれ、事情を確認すると急にお金が必要になって、3か月後に戻してもらう約束だから貸したというようなケースです。契約書もなければ金利の話もしていないため、もちろん無利息です。

    他にも、現金出納帳を作成していない、会社のお金=社長のポケットというような会社で、社長へ役員給与以上の支払いをしてしまっているケースです。本来支払うべき金額以上のものは社長への貸付けとなりますが、もちろん本人は無利息の認識でしょう。

    本来であれば、会社というのは営利企業ですので、利益にならない行為はしないはずです。そのため、お金を貸すにしても利息を取らなければいけません。ですので、無利息貸付は大いに問題があります。

    ただ、無利息貸付で大丈夫なケースは、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付けるケースや、計算上、利息が年間5千円以下の場合があります。

    では、金利を何%とればよいのでしょう。

    会社が損をしない金利として考えるならば、その会社の金融機関からの借入利率から総合的に勘案し妥当な金利なら問題はありません。また、その会社が無借金経営で参考になる金利がない場合は、特例基準割合(昔の公定歩合)+1%で計算します。ちなみに平成29年中であれば1.7%です。

    最終的に金利をとることまで考えるならば、最初の貸す際に、きちんと金銭消費貸借契約書を作成し、その中で金利のことも盛り込むことがトラブルを避けるために必要になります。また、分割で返済を受ける場合には、最初に金利も含めた返済表を作成することをおすすめします。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

  • 中小企業が配当をしないのはなぜ?

    2017年8月2日

    税務

    上場企業であれば、業績が良ければ配当が出るのが当然ですが、中小企業では仮に業績が良くても配当を出すということはレアケースです。

    では、なぜ中小企業は配当をしないのか?

    それには二つの理由があります。

    一つは、配当の支払いは経費にならないからです。

    役員=株主がほとんどの中小企業の場合、まったく経費にならない配当を出すより、その分を役員給与として支給したほうが経費になるため、会社の節税になります。

    二つ目は、配当を出すことによって自社の株価が上がってしまい、オーナーの相続税対策がさらに難しくなるためです。自社株の相続税評価をする場合の類似業種比準方式では、利益・純資産・配当が価格を決める構成要素ですので、そのうちの配当を0にすると株価を抑えることができます。

    (配当をしないことにより、比準要素数という株価を決める要素が変わってしまい、逆に株価が上がる場合もあります。)

    では、中小企業でも配当を実施している会社があるのはなぜでしょうか?

    理由はもちろん様々でしょうが、経営者以外の株主がいるため配当を出さざるを得ないといったところでしょうか。業績が悪い時期は我慢してもらったが、ここ最近業績が良くなってきたため、久しぶりに配当を出すことにしたという会社も多いと思います。

    配当を出す際は、①配当金額の20.42%の源泉徴収税額を支払日の翌10日までに納付すること、

    ②資本金の1/4に達するまで配当金額の1/10を資本準備金または利益準備金として積み立てること

    ③税務署へ配当の支払調書合計表を提出すること、を忘れないようにしましょう。

  • 中小企業の多額の役員借入金に要注意

    2017年7月4日

    税務

    「先生、相談があります。私は会社にお金を貸していて、会社の決算書には多額の役員借入金があります。私に相続があった場合、この役員借入金に相続税がかかるって聞いたのですが本当ですか?」

    「はい、役員借入金は社長個人からしてみれば貸付金ですので当然相続財産となります。ただし、相続税の計算には、基礎控除額というものがあり、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんよ。ちなみに役員借入金残高はいくらあるのですか?」

    「4,000万円あります。減らさなくてはと思っていたのですが、会社の資金繰りもあまり良くない状況でなかなか返済が進まずこんな残高になってしまって困っています。私もだいぶ高齢になりまして・・・。」

    「4,000万円ですか・・・。かなり高額ですね。相続税の基礎控除額は3,000万円に法定相続人1人につき600万円を加算しますので、社長の場合は3,000万円に600万円×2人を加算して4,200万円です。役員借入金以外にも当然財産をお持ちでしょうから相続税がかかってしまいますね。」

    「先生、何か良い方法はありませんか?」

    「役員借入金を減らす方法は主に4つあります。①役員借入金を社長に返済する ②社長が役員借入金を放棄する ③社長が役員借入金を他者に贈与する ④増資してその資金で役員借入金を返済する」

    「4つも方法があれば、あっという間に役員借入金の残高を減らすことができますね!!

    そうなれば相続税を払わずに済むから安心ですよ。」

    「確かに役員借入金を減らせば相続財産の総額は基礎控除額以下になるかもしれませんね。

    でもよく検討して実行しないと、場合によっては法人税や贈与税が発生するケースがありますので注意が必要です。」

    「えっ!!相続税が減少したのに法人税や贈与税が増えたら役員借入金を減らした意味がないじゃないですか。」

    「だからよく検討する必要があるんですよ。」

    役員借入金は短期間での現金化が難しく、相続税の納税資金に充てることが困難なため、相続が発生した場合には厄介な存在になることが多いです。自分が現在いくら会社に貸しているのかをしっかり把握し、早いうちから対策をとっていくことが大切です。

    相続税を減らす目的で役員借入金を減らしたことで、法人税や贈与税が発生するケースもありますのでいろいろな角度から検討することが必要です。詳しくは当社までご連絡ください。

    役員借入金を減らす4つの方法と注意点

    1.役員借入金を社長に返済する

    当たり前の話ですが、役員借入金を返済すれば役員借入金残高は減少します。もし、役員報酬を取っているのであれば、役員報酬を減額し、その資金で役員借入金を返済するのも良いと思います。役員報酬は給与所得ですので所得税や住民税の対象になりますし、社会保険の対象にもなりますが、役員借入金の返済は給与所得ではありませんので所得税などは一切かかりません。ただし、役員報酬を減額すれば会社の経費は減り、利益が増加しますので今度は会社の法人税等が増加する可能性があります。言うまでもありませんが、借入金の返済を受けた現金をそのまま保有し続ければ役員借入金が減少して、同額の現金が増加しますので相続財産の総額は変わりません。

    2.社長が役員借入金を放棄する

    社長が役員借入金を放棄すれば、役員借入金残高は減少します。会社は役員から借入金返済の免除を受けることになりますから、債務免除益という収益が計上され、会社の利益が増加し、会社の法人税等が増加する場合があります。しかし、会社に法人税法上の繰越欠損金がある場合、利益は繰越欠損金と相殺されますので繰越欠損金が利益よりも大きければ法人税等は課税されません。

    ただし、贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。会社が債務免除を受けることになると、会社の株価が上昇する可能性があります。この場合、債務免除を受けた分だけ負債が減少し純資産が増加することになりますから、会社の株価が上昇し、債務免除をした社長から株主へ株価上昇額の贈与があったとみなされ、株主に贈与税が課税されます。

    一般的な手続きは、債務免除をする社長が、会社に対し「債権放棄通知書」を提示し、会社は取締役会で決議しますので「取締役会議事録」を作成することになります。

    3.社長が役員借入金を他者に贈与する

    役員借入金自体を贈与することにより、役員借入金残高を減少させます。贈与ですので当然贈与税の問題が発生しますが、贈与税にも基礎控除額があります。贈与税の基礎控除額は暦年で贈与を受けた人ごとに110万円です。例えば、毎年100万円ずつ贈与すれば、贈与税が課税されずに社長の役員借入金残高を減らすことができます。金額的には小さい金額ですが10年あれば1,000万円の役員借入金を減らすことができます。また、社長の相続財産が多く、高い税率の相続税が課税されると予測される場合には、相続税と贈与税の税負担率を比較して、贈与税の方が有利であれば、多少贈与税を支払ってでも贈与した方が良い場合もあります。

    一般的な手続きは、贈与契約書を作成して贈与を実行し、翌年3月15日までに贈与税の申告をすることになります。

    4. 増資をしてその資金で役員借入金を返済する

    資本金を増資して、その資金で役員借入金を返済して残高を減少させます。役員借入金が資本金に姿を変えることになりますので、今度は自社の株式が相続財産となります。しかし、会社が債務超過の状況であれば、その債務超過が解消されない範囲で増資をすれば株価は0円となりますので相続財産は減少することになります。増資をすると会社の均等割という税金が増加する場合がありますので注意が必要です。

    一般的な手続きは、増資の登記が必要です。

    また、役員借入金を資本金に振り替える方法もありますが、この場合は役員借入金の時価が問題となります。役員借入金の簿価と時価に差額があればその差額は債務免除益となりますので注意が必要です。

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