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金融所得課税の一体化
2016年12月5日
「金融所得課税の一体化」に向けて、公社債等の税制の概要が平成28年1月から大幅に変わっています。
・国内株式や投資信託と損益通算が可能になりました。
・譲渡損失に関する3年間の繰越控除が可能になりました。
・特定口座への組入れが可能になりました。
これにより、例えば上場株式で10万円の売却損があり、債券で償還損益10万円の利益
が出た場合、今までは債券の10万円の利益に対して課税されていましたが、今後は損益通算により課税されなくなりますし、損失のほうが多かった場合、3年間の繰越ができます。
金融庁の資料より
http://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/02.pdf
国税庁のパンフレット
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/kisairei/kabushiki/pdf/17.pdf
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法定調書作成に当たっての留意点
2016年12月5日
早いもので今年も後僅かとなり、1月になると法定調書の提出が待っています。
マイナンバー制度の導入により、平成27年10月からマイナンバー及び法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されました。申告書や法定調書などを税務署に提出する方は、これらの税務関係書類にマイナンバーや法人番号を記載する必要があります。
法定調書の提出義務者(支払者等)は、平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書に、原則として金銭等の支払を受ける方及び支払者等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。法定調書の作成にあたり、マイナンバー関係の様々な疑問を解決するため、国税庁よりFAQが公表されています。
法定調書に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a11 -
法定調書や給与支払報告書を提出しなかった場合のリスクについて
2016年11月8日
毎年1月31日までの期限の事務作業として、法定調書合計表の提出や給与支払報告書の提出があります。
年末調整ですべての従業員の源泉徴収票を作成したあと、調書を税務署や市町村に提出する作業ですが、今年からマイナンバーも加わったことにより、事務作業がより煩雑になることが懸念されます。
そこで、もし、従業員の一部が会社に自分のマイナンバーを教えたくないというケースが合った場合には、会社側は役所に対しどういった対応をしたらよいのでしょうか?
マイナンバーを教えてくれなかった従業員の調書はマイナンバーの欄が空白なので提出しなくて良いかというと、もちろん、そうではありません。マイナンバーの記載は義務ですが、役所では、マイナンバーの記載がなくても受理してくれます。
従業員には、個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを伝え、それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経緯等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
もし、法定調書や給与支払報告書の提出をしなかった場合または偽りの内容で提出した場合には、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金というリスクがあります。(所得税法第242条、地方税法第317条の4)
これまでも、従業員やパートから提出しないでくれと頼まれたというケースや、外国人だから提出したくないというケースで提出していないという話を聞くことがありますが、よくリスクを理解した上で正しい事務処理をお願いします。
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年末調整での最小限のマイナンバーの取扱い方法について
2016年11月8日
今年の年末調整はマイナンバー導入後の初の年末調整となります。
法定書類に記載するマイナンバーは義務である一方、会社や取扱担当者に厳重な管理が求められます。
そのため、不必要なものには書かないことや、最低限のものだけにとどめることが漏洩や紛失のリスクを少なくする方法の一つです。
まず確認しておきたいのが、受給者交付用の源泉徴収票にはマイナンバーは書く必要がありません。必要なのは、法定調書で添付する税務署提出用と市町村に提出する給与支払報告書のみです。
また、扶養控除申告書に従業員やその扶養親族のマイナンバーを書く必要がありますが、会社がそれらを別紙で一元管理している場合は扶養控除申告書への記載を省略できます。
今後の事務手続きの参考にしてください。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf
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セーフティ共済を利用したお手軽節税のご紹介
2016年10月5日
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済(いわゆるセーフティ共済)は、本来は、取引先企業の倒産の影響により中小企業が連鎖倒産するのを防止するための共済制度です。
しかし、掛金(月額5千円~20万円)が全額損金になり、年払いもできるため、満額の800万円に達するまで手軽に節税保険としても利用できます。
利用方法の例をご紹介します。
① 決算直前で利益が予想以上に出てしまったA社の場合
セーフティー共済の『契約申込書』と『前納申出書』を決算月の5日までに中小機構が受理できるよう、銀行や商工会議所などの登録取扱機関に提出します。
掛金を月額20万円にして12ヶ月分払うように設定すれば240万円の経費が作れます。
②毎月20万円の掛金を払っているが決算直前で利益が予想以上に出てしまったB社の場合
セーフティー共済の『前納申出書』を決算月の5日までに中小機構が受理できるよう、登録取扱機関に提出します。決算月に12ヶ月分経費が作れますので、最大年間460万円の経費を作れたことになります。
③今期は利益が出て決算月に月額20万円を年払いしたが、来期は利益が出ない見込みのC社の場合
来期は『前納申出書』を提出せず、『掛金月額変更申込書』を20万から5千円に変更して登録取扱機関に提出します。こうすることで、無駄な経費や支出を抑えることができます。
セーフティー共済の掛金は、通常最低40ヶ月掛ければ満額返戻されます。また、最大の800万円まで掛けていた場合は、取引先倒産時には掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない金額を借りることができます。
解約した場合は利益になりますが、業績の悪い期に解約した場合は税負担も軽減できます。
これほど使い勝手の良いものは無い!という保険ですので、まだご利用していない事業者はご検討してみてはいかがでしょうか?
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生産性向上設備投資促進税制は、H29年3月31日までです!
2016年10月5日
生産性向上設備投資促進税制は、事業者のよりよい設備投資を促進することによって、事業者の生産性を向上させ、経済成長を図ることを目的としています。この制度は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間内に先端設備等(一定の要件を満たす資産)を取得等して事業の用に供した場合に、その事業供用した事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
特別償却を選択した場合、取得した資産の取得価額の50%相当額(建物又は構築物にあっては25%相当額)を限度として、損金にできます。
税額控除を選択した場合、取得した資産の取得価額の4%相当額(建物又は構築物にあっては2%相当額)を限度として税額控除できます。
なお、上記のとおり、平成29年3月31日が期限となっておりますので、この制度の利用を検討されている方は、注意が必要です。
詳しくは、下記を参照してください。
生産性向上設備投資促進税制について
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経済産業省、税制改正要望で自動車税減税盛り込む
2016年10月5日
経済産業省は、平成29年度の税制改正要望で、2017年4月以降に普通車を購入した者について初年度の自動車税を免除する等の減税策を盛り込みました。
自動車は経済活動・社会活動を支える生活必需品ですが、自動車を保有している段階で自動車重量税と自動車税(又は軽自動車税)が課税されており、自動車を保有する者にとって過大な負担となっています。このような事情から自動車保有者が減り、国内市場低迷していること等の理由から自動車税をはじめとする車体課税の抜本的な見直しを要望しています。
具体的には、自動車税の税率引き下げ・初年度月割課税の廃止などです。
詳しくは、以下を参照ください。
平成29年度税制改正に関する経済産業省要望(概要)
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2017/pdf/01_12.pdf