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令和6年度 ハマふれんど ソフトボール大会
2024年11月5日
2024年10月6日、長浜公園にて令和6年度のハマふれんどソフトボール大会が開催されました。
今年も横浜中央経理有志で参加させていただき、当日は熱い戦いとなりました。
試合では1回裏に逆転されてしまい苦しい中、6回のビックイニングで逆転した場面が印象的でした。
しかし最終回に惜しくもサヨナラ負けとなり、悔しい結果に終わりました。

▲超俊足バッターの出塁でチームに勢いが乗ります

▲安定したピッチング

▲外野を破る長打

▲センターの超ファインプレー

▲スコアボード 結果×7-8今年は残念な結果となりましたが、心身共にリフレッシュした思い出に残る一日となりました。
来年こそは優勝に近づけるよう、次回も参加させて頂きたいと思います。
最後に、大会運営に携わっていただいた多くの方々に、心より感謝申し上げます。
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〈年末調整時の定額減税〉
2024年11月5日
1.概要
令和6年分の所得税について定額減税が実施されており、給与所得者に対しては、原則として令和6年6月1日以後に支払われる給与等より源泉徴収税額から所得税の特別控除が行われています。そのため、年末調整にて1年間の所得税額を計算するにつき、年調減税額を算出して計算をすることになります。
2.対象者
原則として、年末調整の対象となる人が年調減税の対象者となります。
尚、給与所得以外の所得を合計した金額が1,805万円を超えると見込まれる人は対象外です。
3.年調減税額の計算
年調減税額は下記の合計になります。
従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書などから年末調整を行う時点の同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認します。
(1)本人: 30,000円
(2)同一生計配偶者と扶養親族: 1人につき30,000円
4.年調減税額の控除
年調所得税額を算出した後、年調減税額を控除します。控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
5.給与所得の源泉徴収票
(1)年末調整終了後に作成するもの
① 摘要欄
実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」と記載します。
尚、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額については「控除外額××円」と記載し、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。
② 源泉徴収税額欄
年調所得税額から年調減税額 を控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税を含む年調年税額を記載します。
(2)年末調整を行っていないもの
年末調整の対象とならなかった人の源泉徴収票には、摘要欄に定額減税等を記載する必要はありません。 尚、源泉徴収税額欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入します。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
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〈役員賞与の支給は税務署へ届け出た通りに実施することが重要です〉
2024年11月5日
役員賞与は、企業経営において重要な役割を果たすものの、その決定には慎重さが求められます。特に、自らの給与を決定する役員の立場からは恣意性が介入しやすいため、法人税法においては株主総会の決議が必要とされ、その損金算入の要件が厳格に規定されています。具体的には、税務署に対して事前届出を行い、その通りの日付と金額で支給しなければ、経費として認められないリスクがあるという点です。今回、役員賞与に関する事前届出の必要性と、その具体的な手続きについて解説します。
【事前確定届出給与の意義】
法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与は、所定の時期に確定した額の金銭等(確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法第54 条第1項《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例》に規定する特定譲渡制限付株式若しくは法第54 条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する特定新株予約権をいう。)を交付する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、例えば、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)
【事前確定届出給与】(役員賞与は事前確定届出給与に該当します)
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式(出資を含みます。以下同じです。)もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与で、上記の「定期同額給与」および下記の「業績連動給与」のいずれにも該当しないもの(承継譲渡制限付株式または承継新株予約権による給与を含み、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。)をいいます。
1 その給与が次のいずれにも該当しない場合 事前確定届出給与に関する届出をしていること。
(1) 定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による給与
(2) 株式または新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係る一定のもの
(注1) (1)または(2)に該当する給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありません。
(注2) 将来の役務の提供に係る一定の給与とは、役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議(その職務の執行の開始の日から1か月を経過する日までにされるものに限ります。)により事前確定届出給与に関する定め(その決議の日から1か月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに限ります。)をした場合のその定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式または特定新株予約権による給与をいいます。
2 株式を交付する場合 その株式が市場価格のある株式または市場価格のある株式と交換される株式(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格株式」といいます。)であること。
3 新株予約権を交付する場合 その新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(その法人または関係法人が発行したものに限ります。以下「適格新株予約権」といいます。)であること。
(注1) 関係法人とは、その法人の役員の職務につき支給する給与(株式または新株予約権によるものに限ります。)に係る株主総会等の決議日からその株式または新株予約権を交付する日までの間、その法人と他の法人との間に当該他法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該他の法人をいいます。
(注2) 特定譲渡制限付株式とは、譲渡制限付株式(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。
1 その譲渡制限付株式がその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものであること。
2 1に掲げるもののほか、その譲渡制限付株式が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。
(※) 譲渡制限付株式とは、次の要件に該当する株式をいいます。
1 譲渡(担保権の設定その他の処分を含みます。)についての制限がされており、かつ、譲渡制限期間が設けられていること。
2 個人から役務提供を受ける法人またはその株式を発行し、もしくはその個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこともしくはその個人の勤務実績が良好でないことその他のその個人の勤務の状況に基づく事由、またはこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限ります。)が定められていること。
(注3) 特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権(※)であって次に掲げる要件に該当するものをいいます。
1 その譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えてその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権をもって相殺されること。
2 1に掲げるもののほか、その譲渡制限付新株予約権が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。
(※) 譲渡制限付新株予約権とは、発行法人から一定の権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものをいいます。
また、役員の職務につき、確定した額に相当する適格株式または適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式または特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除きます。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして取り扱われます。
【事前確定届出給与に関する届出期限】
1 原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日)までに所定の届出書を提出する必要があります。
(1) 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2) その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る税務署長の指定を受けている法人のうち、一定の通算法人については5か月、それ以外の法人についてはその指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日
2 臨時改定事由が生じたことにより事前確定届出給与に関する定めをした場合
臨時改定事由が生じたことによりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
(1) 上記1の(1)または(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
(2) 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
3 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
既に上記1または2の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に定める日です。
(1) 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
(2) 業績悪化改定事由(給与の支給額を減額し、または交付する株式もしくは新株予約権の数を減少させる場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)
4 やむを得ない事情がある場合
上記1から3までの届出期限までに届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、それらの届出期限までに届出があったものとして事前確定届出給与の損金算入をすることができます。
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
国税庁 (平成21年4月1日以後に行う届出分)
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【中小企業庁】4号:突発的災害(自然災害等)指定案件の更新
2024年11月5日
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置である、セーフティネット保証制度4号の指定案件が更新されました。
現在の指定案件は以下になります。
①低気圧と前線による大雨に伴う災害
②令和6年台風第10号に伴う災害
③令和6年7月25日からの大雨にかかる災害
④令和6年7月9日からの大雨災害
➄令和6年能登半島地震
概要等詳細につきましては、下記URLご参照ください。
(中小企業庁 4号突発的災害(自然災害等))
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.html
(中小企業庁 セーフティネット保証4号の概要)
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「横浜キャラメルラボ」ラゾーナ川崎プラザ店OPEN!
2024年10月21日
- 横浜中央経理顧問先である株式会社ウイッシュボン様が、ラゾーナ川崎プラザのグラン・フード1階に「横浜キャラメルラボ」をオープンしました。
▲お店の様子
「横浜キャラメルラボ」は2019年10月31日に開業した生キャラメル専門店であり、今回はその新店舗を開くこととなりました。
▲横濱生キャラメル
毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の『生キャラメル』は、口の中でとろける至福の生食感です。
▲生キャラメルロール(バニラ)
濃厚生キャラメルを柔らかい生地でふんわり巻き上げており、相性抜群の商品です。
その他にも、生キャラメルの製法を活かしたキャラメル焼菓子、店舗限定のキャラメルスイーツも販売しており、手土産にも最適です。
是非、お近くにお越しの際は店舗へ足を運んでみてください。
■店舗情報
ラゾーナ川崎プラザ店 :〒212-8576
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1階
グラン・フード
営業時間:10:00~21:00(定休日:施設に準ずる)
Instagram :https://www.instagram.com/caramel_labo/
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【youtube更新】税務調査オンラインセミナー(録画)
2024年10月4日
2024年9月4日ZOOMにて開催しましたオンラインセミナーの録画動画となります。
今回のテーマは、税務調査です。 -
LLRR2024
2024年10月3日
横浜中央経理顧問先様のRIDEZ株式会社様が10月12日(土曜日)にLONG LEGS RYDERS RUN 2024を開催いたします。
ライダーが子供たちの『未来』を支援するチャリティーイベントになります。
ホームページより詳しい内容、昨年の様子などご確認ください。













