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【令和6年度改正】消費税のプラットフォーム課税について
2024年10月2日
近年、デジタルプラットフォームを介した取引が急速に増加し、消費者の購買行動やビジネスの在り方に大きな変革をもたらしています。Amazonや楽天、FacebookやInstagram、NetflixやSpotify、Google DriveやDropbox・・・もはや我々の生活になくてはならない存在となりつつあるのではないでしょうか。このような背景の中、令和6年度税制改正では、プラットフォーム事業者に対する消費税課税の新たな仕組みが導入されることとなりましたので紹介します。
・概要
事業者が日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除く。以下、「消費者向け電気通信利用役務の提供」という。)に ついては、当該事業者が国内事業者か国外事業者であるかにかかわらず、当該役務提供を行う事業者が申告・納税を行うこととされている。 消費税法等の一部改正により、令和7(2025)年4月1日以後に、国外事業者が、※デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、※特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされた。
※ デジタルプラットフォーム:アプリストア、オンラインモール等
※ 特定プラットフォーム事業者:一定の要件を満たすプラットフォーム事業者であるとして、国税庁長官の指定 を受けた事業者(国税庁HPで公表)
・課税の対象
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するもの。
従って国内事業者については、デジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行っていても、プラットフォーム課税は適用されない。また、事業者向け電気通信利用役務の提供は、これまでどおり、当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を 行うこととなる。(リバースチャージ方式)
・仕入税額控除
プラットフォーム課税において、その役務の提供を受けた国内事業者が仕入税額控除を適用する際には、特定プラットフォーム事業者が消費者向け電気通信利用役務の提供を行ったものとみなされる。このため、国外事業者ではなく特定プラットフォーム事業者からインボイスを受領する。
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〈令和6年度税制改正 免税購入品に係る仕入税額控除〉
2024年10月2日
輸出物品販売所(いわゆる免税店)とは、外国人旅行者などの非居住者に対して、消費税を免除して物品を販売するお店のことです。この制度は、外国人旅行者が日本で購入した商品を持ち帰る際に、日本国内での消費税を免除するために設けられています。しかし近年、多額・多量の免税購入品が国外に持ち出されず、国内での横流しが疑われる事例が多発しています。また出国時に免税購入品を所持していない外国人旅行者を補足し即時徴収を行っても、多くが滞納となっている現状を改善するため、令和6年度税制改正で新たな制度が設けられました。
1.概要
令和6年度税制改正では、令和6年4月1日以後に輸出物品販売所(以下「免税店」という。)にて消費税が免除された物品(以下「免税購入品」という。)だと知りながら免税購入品を仕入れた場合、その仕入に係る消費税額については、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。
2.仕入時に免税購入品と疑われる主な例
・ 本人確認書類等から、非居住者からの買取りであると認められる場合
・ 提示された本人確認書類の偽造が疑われる場合
・ 物品に免税用のパッケージがされていたり、その痕跡があった場合
・ 同種同等の物品を大量又は定期的な買取りを求められた場合
・ 買取時、本人確認書類等を提示した本人以外の付添人が主導的に対応するなど、持込者が購入等した物品ではないことが疑われる場合
・ 高級物品の買取りを求められた際、持込者がその所有者であることに疑いがある場合
・ 仕入れ先とSNS等でやり取り等している場合に、相手先が同一のアカウント名等で免税品購入に関するアルバイトを募集しているなど、輸出物品販売場制度を不正利用していることが疑われる場合
3.免税購入品と疑われる際の対応
本人確認等を確実に実施した上で、調達先などの取引内容を仕入先に確認してその記録を残すことや、現金は使用せず口座振込みで支払ったり、場合によっては仕入れそのものを避けるといった対応が考えられるそうです。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
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令和6年度藤沢市高効率機器設置費補助金の募集について
2024年10月2日
【目的】
藤沢市では、地球温暖化対策として電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を抑制するため、建物に高効率照明機器、高効率給湯機器又は高効率空調機器を設置する事業者に費用の一部を補助。
【補助対象者】
・藤沢市に事業所として所有
・所有を予定(新設)している建物に対象機器を設置する事業者
【補助率・補助限度額】
・高効率照明機器 補助対象経費(消費税及び地方消費税額を除く)の1/2
・高効率給湯機器 高効率空調機器
補助対象経費(消費税及び地方消費税額を除く)の1/2(上限1,000,000円)
【申請期間】
2024年8月1日(木)〜2025年1月31日(金)
【申請について】
・環境総務課にある申請書
・印刷した「申請書(第1号様式)」に必要書類を添付
提出先:環境総務課(本庁舎8階)
※申請書・添付書類に不備がある場合は、申請を受理できません。
その他・申請方法の詳細は下記ホームページをご確認下さい
令和6年度藤沢市高効率機器設備設置費補助金の募集について|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)
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さいたま市中小企業融資制度の融資利率の改定
2024年10月2日
ここ最近の市場金利の流れを踏まえ、令和6年10月1日以降の受付分より下記のとおり改定します。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
さいたま市中小企業融資制度のご案内
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令和6年度中小企業生産性向上促進事業費補助金について
2024年9月4日
【目的】
物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定、強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み出していくことが重要。生産性向上に資する設備導入等に対し補助。
【補助対象となる事業者】
神奈川県内に事業所を有する「中小企業支援法」第2条第1項に規定する中小企業者
また補助の対象となる事業を神奈川県内の事業所で実施
【補助事業の内容】
生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の導入等
【補助率・補助限度額】
補助率 補助対象経費の1/2以内(小規模事業者は2/3)
補助限度額 500万(下限は25万円)
【申請期間】
令和6年9月2日(月)9時~ 令和6年9月30日(月)17時
【申請について】
・電子申請 ※原則
ホームページの「7 申請方法」に掲載のリンクからe-kanagawa電子申請システムにアクセスして提出
・郵送
電子申請システムを使用できない事業者のみ郵送で受付
その他・申請方法の詳細は下記ホームページをご確認下さい
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被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
2024年9月3日
居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件を満たす場合、その譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
1.令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度改正)
(1)特別控除額
被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円に引き下げられます。
(2)耐震改修工事や取壊し
譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に、被相続人居住用家屋が一定の耐震基準を満たすこととなった場合や被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行った場合も特例の対象となりました。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
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〈国税の森林環境税、県税の水源環境保全税、横浜市独自の超過課税の横浜みどり税〉
2024年9月3日
令和6年度から個人住民税を納める国民1人につき、年間1,000円が森林環境税として課税されます。一方で神奈川県の県税として水源環境保全税、横浜市民はさらに横浜みどり税が徴収されています。これらの概要や負担額について確認してみましょう。
森林環境税
概要
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
(2)負担額
市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。水源環境保全税
概要
県民の皆さんの暮らしを支える良質な水を、将来にわたって安定的に確保するためには、豊かな水を育む森林や清らかな水源を保全・再生するための総合的な取組を、長期にわたり継続的に進めていく必要があります。
神奈川県では、平成19年度以降の20年間の取組全体を示す「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」と、この施策大綱に基づき、5年間に取り組む「実行5か年計画」を策定し、水源環境の保全・再生に取り組んできます。
この取組は、一般財源による取組のほか、実行5か年計画に位置づけられた特別な取組を推進するための財源として、「水源環境保全税(個人県民税の超過課税)」という特別なご負担をいただいて実施しています。
(2)負担額
個人県民税の均等割、所得割に一定の税率を上乗せして納めていただきます。
水源環境保全・再生のための平均負担額は、納税者一人当たり年額約880円
横浜みどり税
概要
横浜市では、これまでの取組の成果や課題、市民意識調査の結果などを踏まえ、「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」を策定し、緑豊かなまちの形成に継続的に取り組み、その財源として令和6年度以降も引き続き「横浜みどり税」のご負担をお願いすることとしました。
横浜みどりアップ計画のうち、樹林地・農地の確実な担保、身近な緑化の推進、維持管理の充実によるみどりの質の向上、ボランティアなど市民参画の促進などの促進につながる事業に充てます。
負担額
(個人)
市民税の均等割に年間900円を上乗せ。
所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。
(法人)
市民税の年間均等割額の9%相当額を上乗せ(令和11年3月31日までの間に開始する事業年度分)。ただし、平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。
総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について (soumu.go.jp)
かながわの水源環境の保全・再生をめざして – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)



