神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。
融資対象者 |
新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等 |
融資限度額 |
8,000万円 |
融資期間 (据置期間1年以内を含む) |
運転資金:10年以内 |
融資利率 |
2年以内:1.2%以内 |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要 |
詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への経済産業省からの資金繰り支援策です。
4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
詳しくはこちら https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対して要請を行いました。 日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。
詳しくはこちら https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
実施期間 |
令和元年12 月23日(月曜日)からご利用いただけます。 |
融資の対象となる方 |
令和元年台風第19号の被害を受け、激甚災害による被災区域内の市区町村長から事業所又は主要な事業用資産に係る「り災証明書」の発行を受けた方 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金(事業の再建に必要な資金に限る。借換え資金を除く。) |
融資条件 |
台風第19号対策特別資金 融資額 2憶 8,000万円以内 (別枠) 利率 (年利) 1年以内 0.8%以内 1年超3年以内 1.2%以内 3年超5年以内 1.4%以内 5年超10年以内 1.6%以内 10年超 2.0%以内 |
融資期間 |
運転資金 :10年以内 設備資金 :15年以内 |
担保 |
必要に応じて担保を付ける |
保証料率 |
横浜市が全額助成(保証料負担なし) ※ 横浜市の全額助成は融資額3,000万円分を上限 ※ 融資額3,000万円超分については、0.9% (横浜市信用保証協会による0.1%の保証料割引適用後) |
利子補給 |
横浜市が全額利子補給 ※融資対象者のうち、令和元年台風第19号の災害により横浜市内の事業用資産に直接被害を受けた方を対象に、毎年1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関へ支払った当資金に係る利子の全額を補給【「り災証明書」が必要となります】 ※「り災証明書」等により、直接被害を確認させていただきます。 ※利子補給の対象となるのは、「台風第19号対策特別資金」利用者のうち、市域に所在する事業用資産が直接被害を受けた方のみで、「台風第19号対策特用資産が直接被害を受けた方のみで、「台風第19号対策特別資金」を利用する全ての方が利子補給の対象となる訳ではありませんので、御注意ください。 |
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、経済産業省が、令和元年度第4四半期の指定業種を公表しました。
指定期間は、令和2年1月1日から3月31日までです。
全体的には指定業種が213業種からの152業種に減少しました。
この指定業種に属する中小企業者で、次のイ又はロのいずれかの基準を満たす場合には、一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円の融資を受けることができます。
イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
経済産業省は、セーフティネット保証5号の対象業種について、下記のホームページに掲載しております。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.pdf
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に対する補助を行う融資制度「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、施設投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。
対象となる方 |
小田原市内に事業所を有する企業等 製造業等を、市内で1年以上営業していること 中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等 融資額が1千万円を超える事業規模であること 市内移転等の後、事業を継続して行うものであること 市税を滞納していないこと |
融資対象地域 |
工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること |
融資内容 (資金使途) |
市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等 融資額1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。) |
融資利率 | 固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。) |
融資期間 | 20年以内(据置期間を含みます。) |
保証人 | 1人以上の連帯保証人 |
担保 |
融資を実行する取扱金融機関の定める条件 |
融資の事務手続き |
取扱金融機関に事前に相談の上所定の申請書に必要書類を添えて小田原市に融資資格の確認をお願いします。 |
取扱金融機関 | さがみ信用金庫 |
必要書類等詳しくは下のリンク先をご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/corpo/yuuti02.html
●日本公庫は、100%政府出資の政策金融機関です。
●事業を営むほとんどの方が利用できます。
●新たに事業を始める方も利用できます。
●無担保・無保証人での融資も扱っています。
●長期の返済で利息は固定金利です。
●令和元年10月末時点で融資残5,225,057百万円という実績があります。
融資に必要な期間は2~3週間程度ですが、融資を予定されている方は早めに(2ヵ月程度前)準備をはじめるといいでしょう。
□ 借入申込書・創業計画書(または企業概要書)
※これらは日本政策金融公庫の支店に取りに行くか
日本政策金融公庫のホームページhttps://www.jfc.go.jp/からダウンロードできます。
□ 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
□ 申告決算書、試算表(法人のみ)、税金の領収書(既に起業済みの場合)
(□設備資金の申込をする場合は、見積書。担保を考えている場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書)
すべて丸投げで専門家に頼むよりも、今後の事業のためにもなるべく自分で
考えて自分の言葉でご記入されることをお勧めします。
ご不明点などありましたら税理士などにご相談ください。
創業の動機…思いつきではなく、準備あっての創業であることをアピール
経営者の略歴等…今からはじめる事業について自分の経験を具体的に書く
取扱商品・サービス…同業他社に比べて優位性があることを具体的にアピールする
面談員にどういうビジネスモデルでどうやって稼ぐのかを、明確に伝えます。
予測損益計算書、資金繰予定表、パンフレット、名刺など必要書類を準備&持参して
落ち着いて望みましょう。
動機、事業に対する経験、知識、継続する意欲や自信、家族の理解、セールスポイント、収支予測を伝えられるようにしておきましょう。
令和元年10月1日(火曜日)~
最近1か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
*最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
*減少幅が5%未満の場合は、「経営安定資金」のご利用をご検討ください。
運転資金及び設備資金
経済変動対応資金(消費税対応特例)
融資額 | 8,000万円以内 |
利率(年利) |
1年以内 0.9%以内 1年超3年以内 1.2%以内 3年超5年以内 1.4%以内 5年超 1.6%以内 |
融資期間 | 10年以内 (据置12か月以内を含む) |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率* | 0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成) |
*保証料率は、本市が保証料を助成した後の負担料率です。
申込書類等は横浜市の申込書類・様式のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/moushikomi/shinsei.html
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に補助を行う融資制度
「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
「中小企業小口資金融資」
対象となる方 | 市内に店舗又は工場等を有する中小企業者で、次に掲げる要件に該当する者 1.市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、 かつ、今後も引き続き市内で当該事業を営む予定のある者 2.市内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)を有している者 3.返済能力がある者 |
保証料補助 | 保証料のうち10万円を限度に補助(手続き等についてはお問い合わせください) |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 3,000万円以内 |
返済期間及び返済方法 | 7年以内(割賦返済) |
貸付利率 | 1.9% |
担保及び保証人 | 担保は必要に応じて金融機関が定める。保証人は原則として不要 |
信用保証 | 原則として必要 |
申込先 | 横浜銀行小田原支店、スルガ銀行小田原支店、静岡銀行小田原支店、静岡中央銀行 小田原支店、りそな銀行小田原支店、さがみ信用金庫、中南信用金庫、 中栄信用金庫、小田原第一信用組合 |
≪ お問合せ先 ≫
経済部:産業政策課 電話番号:0465-33-1555
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/taisaku/yuushi.html
大磯町では大磯町内において、創業のために日本政策金融公庫から融資を受けて支払った利子の一部を補給しています。
対象となる方 | 平成24年4月1日以降に融資を受けた方 創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方 融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人 市町村税を滞納していない方 |
補給金額 | 株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度) |
交付対象期間 | 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間 |
申請書類 | 申請書 納税証明書 町内での開業を証する書類の写し 株式会社日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し その他町長が必要と認める書類 |
申請期限 | 交付対象期間終了日まで |
≪ お問合せ先 ≫
産業環境部 産業観光課 みなと推進係 電話番号:0463-61-5719
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496651448.html
藤沢市では、藤沢市内の指定金融機関から融資を受けて、市内の施工業者に発注して、住宅・店舗・事業所をリフォーム・リニューアルをする方へ、金融機関に支払った利子の一部を(対象物件に対して1回限り12ヵ月間)補給します。
申請できる方 | 藤沢市民及び藤沢市に本店がある法人(中小企業者) |
対象となるリフォーム工事 | 藤沢市内の施工業者に発注し、融資の資金使途となるもの |
利子補給対象融資額(借入金額) | 50万円以上2,000万円以下 |
利子補給率 | 年2.8%以下 |
利子補給期間 | 12か月 |
※金融機関の融資実行前、リフォーム工事着手前にこの利子補給制度への申込みが必要などの諸条件があります。
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/reform_yuushi.html
≪ お問合せ先 ≫
公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当
〒251-0052 藤沢市藤沢607番地の1藤沢商工会館2階
TEL(0466)21-3811 FAX(0466)24-4500
受付時間 9時00分~16時30分
(12時00分~13時00分除く、土日祝・年末年始除く)
※藤沢市では、融資受付業務を(公財)湘南産業振興財団に委託しています。