非居住者との不動産取引における源泉徴収について
2025年12月2日
日本国内にある不動産の売買や賃貸借を行う際、相手方が非居住者(海外在住の個人)や外国法人である場合、取引内容に応じて支払者側に源泉徴収が必要となるケースがあります。今回は、代表的な2つのケースである「土地等を購入したとき」と「不動産の賃借料を支払ったとき」について概要をまとめました。
源泉徴収漏れは、支払者側の負担になるため、事前の確認が重要です。詳細は国税庁タックスアンサーをご確認ください。
●非居住者等から土地等を購入したとき
非居住者や外国法人から国内の土地・建物等を購入し、譲渡対価を国内で支払う場合、支払者は10.21%の源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収の対象となる「土地等」には、土地、土地の上に存する権利、建物・付属設備・構築物などが含まれます。
ただし、個人が自分または親族の居住用として購入し、かつ購入代金が1億円以下の場合には源泉徴収は不要となります。
源泉徴収した税金は、原則として支払日の翌月10日までに納付が必要です。国外で対価を支払う場合でも、支払者が国内に住所等を有していれば国内源泉扱いとなり、納付期限は支払月の翌月末日となります。
国税庁
タックスアンサー No.2879
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
リーフレット「その買主が源泉徴収する必要があります!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_01.pdf
●非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
国内の不動産を非居住者や外国法人から借り受け、家賃などの賃借料を支払う場合、法人はもちろん個人であっても、20.42%の源泉徴収が必要です。
賃借料の対象には、土地・建物だけでなく、その上に存する権利、採石権・租鉱権なども含まれます。
例外として、個人が自己または親族の居住用として借りる場合は源泉徴収不要となっています。
納付期限は、原則として支払日の翌月10日まで。国外で支払う場合も、支払者が国内に住所・事務所を持つ場合は源泉徴収の対象となり、その際の納付期限は翌月末日となります。
国税庁
タックスアンサー No.2880
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
リーフレット「その借主が源泉徴収する必要があります!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf
非居住者や外国法人との不動産取引は、通常の国内取引とは異なり、支払者側に源泉徴収義務が生じることが大きな特徴です。
・売買 → 10.21%
・賃貸 → 20.42%
と税率も異なるため注意が必要です。



