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税務

〈新型コロナFAQ更新〉

2021年8月3日

税務

 国税庁は7月2日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。

 職域接種に当たっては、企業が接種会場の準備費用を負担することから、関連会社や取引先の従業員を対象とした場合の法人税の取扱いや、自社の従業員等に対する給与課税の対象となるのかなど、職域接種に関する課税関係が明確化されています。

 関連会社や取引先の従業員を職域接種の対象とし、会場準備費用の負担を求めない場合、関連会社や取引先の従業員もワクチン接種を受けることで社内の新型コロナの感染拡大が防止されるため、自社の業務遂行に必要な費用の負担と考えられます。そのため、関連会社や取引先に負担を求めない場合でも、その会場準備費用は、寄付金や交際費には該当せず、全額損金となるとされています。

 また、自社で負担した職域接種の会場準備費用が、自社の従業員への給与課税の対象になるかどうかについては、そもそも新型コロナのワクチン接種は、予防接種法の規定に基づき市町村が実施するもので、被接種者が接種費用を負担しないため、課税関係は生じないことが明らかにされています。

国税庁HP

faq.pdf (nta.go.jp)

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