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税務

キャッシュレス決済に伴うポイント還元制度の概要(中小事業者の方向け)

2019年5月8日

税務

令和元年10月1日から9か月間、対象店舗でキャッシュレス決済をした方へポイント還元がされる制度の内容が徐々に明らかになってきました。

この制度は、消費税増税による消費の冷え込みを打開すると同時に、世界的に遅れているといわれている日本のキャッシュレス決済を促進するためのもののようです。今回初めて行われる制度であるため、平成31年4月末現在では、キャッシュレス決済手数料業者と対象店舗となる中小事業者の規模や対象取引のみが判明している状況です。

まず、キャッシュレス決済とは具体的にどのようなものかといいますと、クレジットカード・デビットカード、電子マネー、QRコード、モバイル決済などをいいます。決済方法から考えて、この制度の対象店舗となる業種には小売業が最も多くなると思われます。

また、ポイント還元事業の対象となる中小事業者とは、下記の規模の事業者となります。

1.製造業その他  資本金3億円以下、 従業員数300人以下

2.卸売業     資本金1億円以下、 従業員数100人以下

3.サービス業   資本金5千万円以下、従業員数100人以下

4.小売業     資本金5千万円以下、従業員数 50人以下

なお、この規模であっても登録申請時の前3年間の課税所得の年平均が15億円を超える事業者、病院や保険薬局などそもそも消費税が課されない事業者や風俗店など制度の趣旨から適切でないとみられる事業者は対象外となります。また、コンビニやガソリンスタンドなどのフランチャイズに加盟している中小事業者は、上記要件を満たしている場合には2%のポイント還元(通常の中小事業者は5%)となります。

ポイント還元の対象外となる取引には、切手や印紙などそもそも消費税が非課税の取引やふるさと納税や寄付金などそもそも消費税が課税されない取引は対象外となっております。また、宝くじや自動車(新車、中古車)の販売や新築住宅の販売も対象外となっております。

中小事業者に該当する方で、自社の業務内容がポイント還元の対象になる場合は、クレジットカード会社などの決済事業者に連絡していただき、決済事業者に登録を代行してもらう流れになります。

新たな決済方法を導入するにはコストや手間がかかりますが、今後の集客力アップにもつながります。中小企業同士でも同業他社が積極的にキャッシュレス決済を導入した場合には、自社だけが取り残される場合もあるかもしれません。9月までに取捨選択を含めてご判断をお願いします。

一般社団法人キャッシュレス推進協議会 HPより https://cashless.go.jp/

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