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法人を設立したいけれど、開業資金がない!銀行や他の金融機関から資金を借りることが できるものですか?
2016年10月5日
可能です。但し当然ですが、借入を起こす前に審査がありますので、事業開業=融資というわけには
いきません。審査基準ですが、金融機関によって多少の違いはありますが、一般的には
① その事業内容に携わった経験年数(日本政策金融公庫の場合は6年を基準にしています)
② 融資を受ける方の個人情報がブラックになっていないか(他に借入がある場合も含みますが
それについては借入の内容にもよります)
③ その事業における事業計画書(創業期でどのくらいの売上を見込み、どれだけの経費がかかるか
軌道に乗った場合、どのくらいの収益を生み出せるのか)
④ 融資を受けた場合の資金使途(何に使うのか)
⑤ 自己資金をいくら出せるのか(0円でも受付可能ですが、あるのとないのでは金融機関の見方が
大分変わります)
等を総合的に判断され、融資実行の可否を決めるようです。但し、上記①~⑤条件を満たしていなく
とも融資が受けられる可能性はありますし、逆にすべて出揃っているからといって確実に融資が決定
するとは限りません。まずは、金融機関か税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。
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中小企業の金融基礎知識 連載第3回
2016年10月5日
3、自治体の制度融資を活用しよう!
制度融資とは、地方自治体(都道府県、区、市町村)と信用保証協会、銀行等の金融機関 の三者が協力して公的資金を貸し出す制度です。各自治体によって制度や利率などが多少異なりますが、金利面や保証料の減免などかなり優遇されるケースもあるので、利用しない手はないです。東京 23 区や神奈川県の市区町村の制度融資については、当HPでも紹介しておりますので、是非ご覧になってみてください。
良く見受けられる光景として、資金調達案件を、金融機関に相談し、それ以降は全てその担当者任せになっているケースがあります。金融機関担当者も人によりますが、親身になって利用できる制度融資を斡旋することもありますが、意外とその制度を知らない担当者もいてせっかく優遇してもらえるものを利用しないで融資を受けている事が多々あります。
これら制度融資は、我々中小企業者が受ける権利でありますので、融資相談のときに自社が該当する可能性のある制度融資を調べて、金融機関担当者にぶつけてみるのが良いと思 います。
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政策特別融資に新しいメニューが追加
2016年10月5日
概要
東京都では、中小企業の多様な経営課題や都の政策課題等の解決に資する融資メニュー「政策特別融資」を実施していますが、このたび、新たに2つの融資メニューを追加し、平成28年9月21日より取扱いを開始します。
融資種類
みずほ銀行と三井住友銀行とも経営基盤強化。
融資条件
使用使途:運転資金もしくは設備資金
融資限度額:2億8,000万円以下
融資期間:10年以内
融資利率:金融機関所定利率によります。
都の支援
信用保証料率の0.2%相当分を都が補助します。
詳しくは、下記URLをクリックしますと東京都のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/21/08.html
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2016年10月5日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成28年度第3四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成28年10月1日から12月31日までです。
全体的には指定業種が259から100減少し、77の業種が追加され、236に減少しました。
新たに舗装工事業・鉄筋工事業・一般電気工事業・電気配線工事業・機械器具設置工事業・昇降設備工事業・木製家具製造業・その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)・各種学校・表具業などが追加され、情報処理サ-ビス業・情報提供サ-ビス業・新聞業・運送代理店・自動車(新車)小売業・新聞小売業・土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが指定から外れました。
経済産業省は、平成28年10月1日から平成28年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)
セーフティネット保証5号の指定業種(平成28年10月1日~平成28年12月31日)
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160920001/20160920001.html
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経営力向上関連保証の創設について
2016年9月2日
平成28年7月1日に中小企業等経営強化法の施行にともない、「経営力向上関連保証」が創設されました。この保証は、 認定経営力向上計画に従って経営力向上事業を行う中小企業者に対して、同計画に従って行う事業に 必要な資金の調達を支援いたします。
この事に関しましては、先月横浜市信用保証協会の記事を掲載させていただきましたが、
今回、神奈川県信用保証協会と東京信用保証協会も制度の発表がありました。
それぞれ、内容が異なりますので、
詳しくは下記URLをクリックするとホームページへリンクします。ご参照ください。
神奈川県信用保証協会
http://www.cgc-kanagawa.or.jp/news/keieiryoku/
東京信用保証協会
http://www.cgc-tokyo.or.jp/cgc_keieiryokukoujoukanren-H28.8.pdf
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【東京都】事業承継・相続対策サポートローンの取扱開始について
2016年9月2日
【東京都】事業承継・相続対策サポートローンの取扱開始について
この取組は、近年増加している事業承継に関する課題を抱えた中小企業の事業承継の課題分析・承継計画策定を行い、その実行に必要な資金調達を支援してもらえるもので、東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京の3行での取扱が開始されました。
~事業継承・再生支援事業とは~
東京都中小企業振興公社が公正中立な第三者の立場から経営課題に対して客観的な判断を行い、経営者・後継者と共に各分野の専門家(公認会計士・税理士等)と連携して承継戦略や承継計画策定をおこなう事業です。
【対象者】
「事業承継・再生支援事業」において、承継計画の策定を行った企業及び個人事業主
【資金使途】
事業承継に関する「提案書」に示された承継計画の実行にあたり必要な資金
(1) 事業承継に必要な株式取得資金・納税資金
(2) その他事業承継に必要な資金
【取扱開始日】
平成28年7月29日より
【融資金額】
10百万円以上500百万円以内
【融資期間】
15年以内
※承継計画に基づく場合、最長5年の措置期間を設定することが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都中小企業振興公社ホームページ(トップページ)
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中小企業の金融基礎知識 連載第2回
2016年9月2日
2、信用保証協会とは?
銀行融資を申し込む際、法人の場合は代表者の保証を求められる事は一般的です。 中小企業の場合は更に、第三者保証や不動産担保を求められる事も多々あります。 ただ、今のご時勢で融資の保証人になってくれる人はそうそういません。
言い方が悪くなりますが、金融機関は中小企業に融資する際は、まず返済の滞りを懸念する意味で“保全”を考えます。
ある程度実績のある企業では、代表者保証のみのプロパー融資が出る事はあっても、 創業早々の事業者やギリギリ黒字の会社で運転資金の申込をする際には、代表者保証以外で、不動産担保や協会保証を求めてきます。信用保証協会とは?
信用保証協会とは、創業したばかり、事業規模等、信用力がない中小零細企業が銀行等の金融機関から融資を受ける場合、その融資を保証する政府系の機関になります。
個人事業・中小零細企業が銀行で融資をうける場合、ほぼ信用保証つきの融資を受けるこ とになると思います。
信用保証協会の保証が付いた融資については、借り主が返済できなくになった場合に、信用保証協会が代わりに銀行に融資金額の80%の返済を行うので(代位弁済といいます)、銀行にとってはリスクが少なく、簡単に融資を行うことができます。
この、融資の審査はプロパー融資よりも甘く、制度融資などの融資保証などでは低金利で融資がうけられるメリットがあります。
共有責任割合
過去、保証協会付融資は 100%保証でしたので、仮に企業が返済出来なくなった場合は 保証協会が残債をすべて肩代わりしてくれていたので、金融機関側は非常に利用しやすい ものでしたが、2007 年 10 月に法改正があり、一般保証枠は 80%までの保証限度とな り、残りは金融機関が責任をもつという制度に変わってしまいました。(特別融資枠(セー フティーネット保証)は 100%です。)
保証額そのものが少なくなった為、協会に対する保証料は以前よりは安くなったものの、 その分金融機関のリスクが高くなってくるので金利が若干高めに設定される事と、今まで のように協会保証があったとしても、融資の審査が厳しくなってきている傾向にあります。
保証限度額
一般保証枠は無担保融資の保証限度額は、1 企業あたり 8000 万円、有担保だと 最大 2 億 8 千万円まであります。但し、あくまでも限度額であり、そこまで借入が出来る という事ではありません。利用額は、売上の規模、資金使途、返済能力など総合的判断をさ れます。
利用方法、決定方法
基本的には金融機関経由で申込という事になります。融資の決定はまず銀行にて審査を 受け、その後に協会の審査となります。ですので、融資申し込みから実行までかなり時間を 要す事になるのと、銀行稟議がおりても協会が NG を出した場合は、融資がおりないとい ったケースもまれに見受けられます。
特別融資枠(セーフティーネット保証)
セーフティネット保証は、信用保険法第 2 条第 5 項の規定に基づき、経済産業大臣が指 定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証です。一般 保証と別枠で無担保 8000 万円、有担保 2 億円までの保証限度額があります。
セーフティネット保証の認定を受けるには、1~8 号の事由に当てはまる
【セーフティネット保証の対象となる事由】
1 号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者等
2 号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者等
3 号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者等
4 号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者等
5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等 ※
6 号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者等
7 号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業 企業者等
8 号 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企 企業者等
※5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近 3 か月間の売上高等が前年同期比 5% 以上減少の中小企業者等
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20%を占める原油等の 仕入価格が 20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていな い中小企業者等
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近 1 か 月の売上高等が前年同月比で 10%以上減少し、かつ、その後 2 か月を含む 3 か ヶ月間の売上高等が前年同期比で 10%以上減少することが見込まれる(注 1)中 小企業者等(注 2)
注1:最近 2 か月の売上高等の実績値とその翌月を含む 3 か月間の見込み値で 認定申請することも可能
注 2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理 由書が必要。
一般的には 5 号認定を取得し利用することが多いようです。5 号認定が摘要される業種 は 4 半期ごと変更されますが、ここ最近の動きでは、不況業種が大分減っており、利用で きる企業が少なくなってきています。自社の業種が該当するかどうかは、中小企業庁 HP に て確認が出来ます。