株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 「経営力向上関連保証」の創設について -横浜市信用保証協会-

    2016年8月3日

    金融

    平成28年7月1日、中小企業等経営強化法が施行されました。  これに伴い、中小企業等経営強化法第13条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金を対象として「経営力向上関連保証」が創設されました。

    対象となる方   

    中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施する方。

    資金使途

    認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金

    限度額

    8億8,000万円以内

    (無担保保証は8,000万円以内、その他は各保証窓口にお問い合わせください)

    利率(年利)

    金融機関所定利率

    期間

    運転資金:5年以内 設備資金:7年以内

    割賦返済(据置12か月以内を含む)

    保証人

    原則として法人代表者以外の保証人は不要です

    担保

    8,000万円超は、原則として担保をいただきます

    信用保証料率

    0.68% (新事業開拓保険、海外投資関係保険の場合は1.00%、特別小口保険の場合は0.80%)

    詳しくは、下記URLをクリックすると横浜市信用保証協会へリンクしますので、ご参照ください。

    http://www.sinpo-yokohama.or.jp/case/detail_02/detail_020204.html

  • 中小企業の金融基礎知識 連載第1回

    2016年8月3日

    金融

    中小企業の金融機関基礎知識

    企業経営に欠かせない経済活動の一つに“資金調達”があります。資金調達の方法は、様々なものがありますが、中小企業を営む方々には、現実的にその手法が限られており、企業を大きくする為には金融機 関とのお付き合いは切り離せない状況となっております。
    ところが、金融機関はこちらが望みどおりになかなか貸してくれないのが現状です。特に業績が赤字で、資金需要があるときに限って金融機関に冷たい対応をされた、そんな思いをされた経営者は多数い らっしゃると思われます。
    よくある話で、「業績が黒字でないと融資を断られる」と思われている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。赤字でもやり方次第で融資を受けることは可能ですし、黒字だからといって融資を受けられないケースだってあります。
    まずは、金融機関についてある程度の理解をする事が必要だと思われます。我々の知りうる情報を掲 載していきますので、今後の銀行交渉のお役に立てていただければと思います。

    1,金融機関の種類の話~どこと付き合うのが良いの?~

    ① 銀行
    金融機関といえば、まずは銀行です。しかし、一概に銀行といってもメガバンク、地方銀行、信用金庫と様々です。よく「どこの金融機関とお付き合いをしたら良いのか」という相談を受けますが、これについては、一長一短あり、一概にどこが良いかとは言い切れません。まずは それぞれの性質を理解したうえでお付き合いをする金融機関を選定することです。ここでは 簡単にそれぞれのメリットデメリットをまとめました。

    信用金庫:

    メリット・地域密着型のため、小規模企業でも事業所に足を運んで頂き、ちょっとした資金需要にも答えてくれる。

    デメリット ・金利が若干高め。(預金量などがメガや地銀に比べ少ない事から調達コスト高や小口融資対応が多いので事 務コストが嵩む為)
    ・プロパー融資は出にくい。(保証協会付融資がほとんど)

    地方銀行:

    メリット ・信金同様地域密着型のため、地元企業には非常に親身。信金よりは比較的預金量も豊富な分金利は安めである。

    デメリット ・信金より幾分敷居は高い。
    ・信金同様、プロパー融資は出にくい。

    メガバンク:

    メリット ・資金量が豊富な為、大口且つ低金利融資の実行が可能

    デメリット ・小規模企業を相手にしない傾向がある
    ・不調時に真っ先に融資を引き上げる傾向がある。

    上記でまとめたものはほんの一部でありますが、スタートは信金、地銀とされるほうがベターで あります。メガバンクは、規模的に年商5億円を越えてこないと相手にされないケースがほとんどですが、1億円を越えるような大口融資だとやはりメガバンクのほうが対応してくれるケース はありますので、企業規模が大きくなるにつれ付き合っていく感じで良いのではないでしょうか。 仮に、それだけの規模となっていても信金、地銀とは最低1行でもお付き合いしていた方がよろしいのではないかと思われます。

    ② 政府系金融機関

    銀行以外で事業資金の融資を取り扱っているところがあります。主なところで 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫(商工中金)などがあります。

    その中でも比較的小規模融資に対応している日本政策金融公庫の国民生活事業(以下、公庫と いいます)を紹介いたします。

    公庫の特徴は、銀行のように預金口座がないという事です。銀行はある程度通帳の動きが覗け ますので(自社の口座のみですが)会社の業績をある程度は把握できます。しかし、公庫はそのすべがありません。その為なのか、銀行以上に信用第一でやっているようです。

    よく、新規案件で公庫に紹介する際、公共料金の滞納はありませんか?と聞かれることがあり ます。これは、この方がキチンと返済期日に返済をしていただける方なのかを見極める為の参 考資料と聞きます。要するに期日の決まっているものを後回しにする人には信用が置けないた め融資を控えるという事を意味しています。逆に言うと、融資が実行された後にキチンと返済 期日を守っていれば、その後はその返済した行為そのものが企業の実績となり、次回の融資は 比較的スムーズに行えるという事になります。業績が多少悪化したとしても返済した分くらい は融資をしていただくケースは多々見受けられました。

    公庫融資の最大のメリットは、保証協会を利用せず(利用する事もまれにありますが)公庫単
    独の審査であるという事です。

    ・スピード面
    銀行融資は中小企業の場合、保証協会付融資が一般的なため、銀行の審査のほかに保証協会の 審査も必要となります。ゆえに融資決定のスピードが必然的に遅くなります。公庫の場合はそ れが単独なため、融資決定のスピードが速いという事です。

    ・金利面
    仮に銀行に提示された金利が公庫と同額であっても、銀行の場合はそれにプラス保証料を加味 すると調達金利は必然的に高くなります。公庫の場合は単独なため、提示された金利のみを支 払っていけばよいので実質的に金利は安くすみます。

    小規模融資ならば、公庫活用は是非とも検討していただければと思いますが、限度枠が 4800 万円(支店決済 2000 万円)と上限が設けられている為、それ以上の額となるとやはり銀行融資と の併用をしていく必要はあります。

    ※ 金融機関とのお付き合いでお悩みの方がいらっしゃいましたら当社までお問い合わせ下さ
    い。

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2016年7月5日

    金融

    経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成28年度第2四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成28年7月1日から9月30日までです。
    全体的には指定業種が261から85減少し、83の業種が追加され、259に減少しました。
    新たに塗装工事業・金属製建具工事業・木製建具工事業・工業用プラスチック製品加工業・受注開発ソフトウェア業・情報処理サ-ビス業・映画・ビデオ制作業・普通鉄道業・自動車(新車)小売業・土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが追加され、一般土木建築工事業・土木工事業・舗装工事業・建築工事業・不動産管理業などが指定から外れました。
    経済産業省は、平成28年7月1日から平成28年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。

     

    (下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)

    http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160620004/20160620004.html

    セーフティネット保証5号の指定業種(平成2871日~平成28930日)

    http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160620004/20160620004-2.pdf

  • 企業化支援資金(スタ-トアップ融資)

    2016年6月6日

    金融

    神奈川県
    神奈川県では、企業化支援資金(スタ-トアップ融資)等中小企業の支援に取り組んでいます。
    企業化支援資金(スタ-トアップ融資)

    <ご利用いただける方>
    ア. 特許・実用新案等または独自の技術.ノウハウを有する従業員数30人以下の中小企業者で、開業から1年以上5年未満のかた(卸売・小売・サ-ビス業は10人)
    イ. 公財)神奈川産業振興センターが実施する次の事業で一定以上の評価を得てから5年以内の中小企業者
    ・ビジネス可能性評価事業
    ・かながわビジネスオーディション
    ・インキュベータ入居企業成長支援事業
    ウ. 「創造的新技術研究開発計画」の県の認定を受けた中小企業者(NPO法人を除く)
    エ. 「かながわスタンダード」として県の認定を受けた会社(NPO法人を除く)
    オ. 「次世代を担うかながわベンチャー」として県の認定を受けた会社(NPO法人を除く)
    *いずれも飲食業の方は利用不可。

    <融資条件>
    資金使途は運転資金と設備資金
    融資限度額は8000万以内
    融資利率は、年2.1%以内ですが、上記オに該当する場合は利子補給の制度があり、融資実行から
    3年間は年0.9%以内です。
    融資期間は運転資金で1年超7年以内 設備資金で1年超10年以内
    返済方法は、分割(1年以内の据置き可)
    担保・保証人については、必要な場合があり。
    信用保証利率は、県の補助後で、0.45%から1.52%です。

    <申込み>
    必要書類をそろえて、取扱金融機関に直接お持ちください。
    取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。

    <必要書類>
    神奈川県中小企業制度融資申込書
    財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
    事業税の未納がない旨の納税証明書
    その他、上記アからオのそれぞれの方に必要書類があります。

    初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
    印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
    【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)

    許認可等の必要な事業の場合
    許認可証等の写し

    設備資金の場合
    見積書の写し

    NPO法人の場合
    事業報計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
    計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
    年間役員名簿
    社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面

    リンク
    詳しくは、下記URLをクリックすると神奈川県のホームページへリンクします、ご参照ください。
    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p847657.html

     

  • 横浜市 平成28年度中小企業融資制度について・改正の概要

    2016年5月9日

    金融

    横浜市は、平成28年度中小企業融資制度について改正の概要を公表しました。

    改正のポイントは次のようになっています。

    ① 利用者の皆様、取扱金融機関の皆様にとって、より分かりやすく、より利用しやすい制度となるよう、28年度資金メニューを13メニューに再編。

    ②  小規模企業や創業時の資金調達をより一層強化するため、保証料助成の拡充や融資利率の引下げ。 

    ③ NPO法人の資金調達を支援するため、資金ニーズに合致したNPO法人向け資金を創設。

     それぞれ特徴や拡充内容が違います。詳しくは下記URLをクリックすると横浜市のHPにリンクしますのでご参照ください。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/pdf/28gaiyou.pdf

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2016年4月7日

    金融

    経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について指定業種を公表しました。 全体的には指定業種が260から261に増加しました。 新たに婦人服小売業・子供服小売業・二輪自動車小売業・新聞小売業などが追加され、防水工事業・一般製材業・土地売買業・理容業などが指定から外れました。 経済産業省は、平成28年4月1日から平成28年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。

    (下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)

    http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160322006/20160322006.html

    セーフティネット保証5号の指定業種(平成28年4月1日~平成28年6月30日)

    http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160322006/20160322006-b.pdf

  • 東京都 事業可能性評価融資制度 事業のチカラ

    2016年4月7日

    金融

    (公財)東京都中小企業振興公社は、平成27年4月1日に東京都民銀行との

    連携により事業可能性評価融資制度(商品名:「事業のチカラ」)を立ち上げました。

    本融資制度について、平成28年4月1日からは、八千代銀行及び新銀行東京に

    おいても取扱いを開始します。

    これにより、優れた事業プランを有する都内中小企業及び事業主の皆様の資金調達

    環境の充実を図り、スムーズな事業展開を支援します。

    事業可能性評価融資制度(商品名:「事業のチカラ」)の概要

    ・対象者

    公社の事業可能性評価事業において「事業の可能性あり」と評価され、 「継続的支援」の対象

    となっている中小企業・事業主

    ・受付開始日

    平成27年4月1日(八千代銀行、新銀行東京は平成28年4月1日)

    ・資金使途

    公社の事業可能性評価事業の対象事業に係る運転資金・設備資金

    ・融資金額

    1百万円以上100百万円以内

    ・融資期間

    運転資金:5年以内(据置期間6か月以内)

    設備資金:10年以内(据置期間1年以内)

    ・返済方法

    原則元金均等分割返済

    ・融資利率

    3行所定の利率

    ・担保・保証人等

    個別相談

    ・取扱店舗

    3行の全営業店(都民銀行インターネット支店を除く)

    ・その他

    3行の審査によりご希望に添えない場合がございます

    詳しくは、下記URLをクリックすると東京都中小企業振興公社のページへリンクします。

    ご参照ください。

    http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1503/0013.html

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