株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 〈2021年地価、全国全用途平均▲0.4%で2年連続下落〉

    2021年10月4日

    税務

     国土交通省が9月21日に公表した2021年地価調査結果によると、全国平均では、全用途平均は2年連続の下落となったが、下落率は縮小した。用途別では、住宅地は下落が継続しているが下落率が縮小した。商業地は2年連続の下落となり、下落率が拡大し、工業地は4年連続の上昇となり、上昇率が拡大した。

     三大都市圏をみると、全用途平均は横ばいから上昇に転じた。住宅地は下落から横ばいに転じた。商業地は9年連続の上昇となり、上昇率が縮小した。工業地は8年連続の上昇となり、上昇率が拡大した。

     地方圏をみると、全用途平均・住宅地は下落が継続しているが下落率が縮小し、商業地は2年連続の下落となり、下落率が拡大した。工業地は下落から上昇に転じた。地方圏のうち、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では、いずれの用途でも上昇を継続しているが、全用途平均・商業地は上昇率が縮小し、住宅地・工業地は上昇率が拡大した。地方四市を除くその他の地域においては、全用途平均・住宅地は下落が継続しているが下落率が縮小し、商業地は下落が継続しているが下落率は同じ、工業地は下落から上昇に転じた。

    国土交通省HPより
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00065.html

  • 〈住宅税制〉

    2021年10月4日

    税務

     住宅に関わる税制については下記のものがあり、適用要件等が毎年のように改正されています。本年中に住宅の取得・リフォーム・譲渡等があった場合は、適用を受けられるか一度ご確認いただき、不明点等ございましたら遠慮なく当社スタッフへご相談ください。

    住宅の取得に利用可能な税制特例
    住宅ローン減税【所得税、個人住民税】
    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【贈与税】
    住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置【登録免許税】
    不動産取得税に係る特例措置【不動産取得税】
    新築住宅に係る税額の減額措置【固定資産税】
    認定長期優良住宅に関する特例措置【所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、個人住民税】
    認定低炭素住宅に関する特例措置【所得税、登録免許税】
    買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置【登録免許税、不動産取得税】

    住宅のリフォームに利用可能な税制特例
    住宅ローン減税【所得税、個人住民税】
    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【贈与税】
    耐震改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
    省エネ改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
    バリアフリー改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
    長期優良住宅化リフォームに関する特例措置【所得税、固定資産税】
    同居対応改修に関する特例措置【所得税】

    住宅の譲渡に利用可能な税制特例
    居住用財産の譲渡に関する特例措置【所得税、個人住民税】
    空き家の発生を抑制するための特例措置【所得税、個人住民税】

    国土交通省 住宅税制
    住宅:住宅税制 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

    令和3年度 国土交通省税制改正事項(住宅局関係抜粋)
    スライド 1 (mlit.go.jp)

  • JOCからの報奨金、金メダル500万円は非課税

    2021年9月2日

    税務

    1964年以来、57年ぶりに17日間にわたって開催された東京オリンピックは、8月8日に閉幕しました。日本は史上最多となる58個(金27、銀14、銅17)のメダルを獲得しました。

    メダリストに対してはJOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)から、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給され、団体競技では金の野球24人が最高の1億2000万円、次いで金のソフトボール15人の7500万円となりました。

    これらの報奨金については、所得税法で非課税所得とされています。

    元々は課税だったのですが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックにおいて、金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対して支給されたJOCの報奨金が一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれており、平成6年度の税制改正で非課税とする旨の規定が設けられました。

    また、パラリンピックのメダリストにはJPSA(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会)から、金メダルが300万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円の報奨金が支給されますが、こちらも平成21年度の税制改正で非課税とされました。

    なお、JOCやJPSAの加盟団体からメダリストに報奨金が支給される場合もありますが、こちらについても一定額までは非課税とすることが定められています。

    スポンサーや所属企業から支給される報奨金は、一時所得として課税されます。

    スポーツ庁HPより

    オリンピック・パラリンピック競技大会の報奨金:スポーツ庁 (mext.go.jp)

    メダリストに対する報奨金の非課税措置について (mext.go.jp)

  • 消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

    2021年9月2日

    税務

    インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

    適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

    インボイス制度とは、
    <売手側>

     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    <買手側>

     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

    国税庁 リーフレット(令和3年7月)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf

    国税庁 適格請求書等保存方式の概要 ―インボイス制度の理解のために―

    (パンフレット)(令和3年7月)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

  • 〈税務書類の郵送先変更のお知らせ〉

    2021年8月3日

    税務

     国税庁では、令和3年7月以降、複数の税務署(対象署)の内部事務を専担部署(センター) で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施することなりました。これに伴い、内部事務の センター化の対象となった税務署への税務書類の郵送については税務署ではなく、指定の事務センターへ送付することになります。

     「内部事務のセンター化」は、全国各地で準備が整ったものから順次開始されます。

    ・「内部事務のセンター化」は納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではなく、税務書類を 書面で提出する場合の郵送先のみを変更するものです。

    ・所轄税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能です。

    ・書面の税務書類をセンターへ直接持ち込むことはできません。

    ・納税証明書の交付や現金領収、面接による相談等の窓口対応は、従来どおり所轄税務署で行います。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/osp_center/index.htm

  • 〈新型コロナFAQ更新〉

    2021年8月3日

    税務

     国税庁は7月2日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。

     職域接種に当たっては、企業が接種会場の準備費用を負担することから、関連会社や取引先の従業員を対象とした場合の法人税の取扱いや、自社の従業員等に対する給与課税の対象となるのかなど、職域接種に関する課税関係が明確化されています。

     関連会社や取引先の従業員を職域接種の対象とし、会場準備費用の負担を求めない場合、関連会社や取引先の従業員もワクチン接種を受けることで社内の新型コロナの感染拡大が防止されるため、自社の業務遂行に必要な費用の負担と考えられます。そのため、関連会社や取引先に負担を求めない場合でも、その会場準備費用は、寄付金や交際費には該当せず、全額損金となるとされています。

     また、自社で負担した職域接種の会場準備費用が、自社の従業員への給与課税の対象になるかどうかについては、そもそも新型コロナのワクチン接種は、予防接種法の規定に基づき市町村が実施するもので、被接種者が接種費用を負担しないため、課税関係は生じないことが明らかにされています。

    国税庁HP

    faq.pdf (nta.go.jp)

  • 〈役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等〉

    2021年8月3日

    税務

    [令和2年4月1日現在法令等]

     退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下の者(以下「特定役員等」といいます。)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、この残額の2分の1とする措置はありません。

    1 特定役員等とは

     特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。

    • ①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
    • ②国会議員や地方公共団体の議会の議員
    • ③国家公務員や地方公務員

     また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

    (例) 役員等として勤務した期間が4年11月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当することになります。また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当することから特定役員等には該当しません。

    2 退職所得の計算方法

     特定役員退職手当等についての退職所得の金額の計算方法は、原則として次のとおり行います。

    (1) その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等のみの場合

     特定役員退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額

    (2) その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等の場合

    • 次の(イ)と(ロ)の合計額となります。
      • (イ)特定役員退職手当等の収入金額 - 特定役員退職所得控除額(注)
      • (ロ){退職手当等の収入金額 - (退職所得控除額 - 特定役員退職所得控除額)} × 1/2

    (注) 特定役員退職所得控除額は、次の算式により求めます。

     なお、特定役員等の勤続期間と特定役員等でない勤続期間の両方があり、その2つの期間が重複している場合には、その重複する勤続年数(重複している期間に1年未満の端数がある場合には、これを1年として計算します。)部分について調整計算を行う必要があります。

    ① 重複期間がない場合

    40万円 × 特定役員等勤続年数

    ② 重複期間がある場合

    40万円 × (特定役員等勤続年数 - 重複勤続年数)

     + 20万円×重複勤続年数

    (例1)役員としての勤続期間:4年9か月

    •  ・役員退職金 500万円
    •  ・勤続年数5年(うち役員勤続年数5年……特定役員に該当)
    •  ・退職所得金額:500万円 - (40万円 × 5年) = 300万円

    このケースでの退職所得金額は300万円となります。

    (例2)使用人として10年勤務し、その後役員に就任して3年間勤務した後、退職したケース

    •  ・使用人退職金 800万円、役員退職金500万円
    •  ・勤続年数:13年(うち役員勤続年数3年・・・・・・特定役員に該当)
    •  ・退職所得控除額: 40万円×13年=520万円
    •  ・特定役員退職所得控除額: 40万円×3年=120万円 
    •  ・退職所得金額: (500万円-120万円)+{800万円-(520万円-120万円)}×1/2 = 580万円

    このケースでの退職所得金額は580万円になります。

    (例3)使用人として10年勤務し、その後使用人兼務役員に就任して3年間勤務、その後使用人の地位を喪失し、2年間役員専任として勤務して退職したケース

    • ・使用人退職金(使用人兼務役員期間の使用人部分を含む):800万円
    • ・役員退職金(使用人兼務役員期間の役員部分を含む):500万円
    • ・勤続年数15年(うち役員等勤続年数は、使用人兼務役員の期間3年と役員専任の期間2年の合計5年・・・・・・特定役員に該当)
    • ・退職所得控除額: 40万円×15年=600万円
    • ・特定役員退職所得控除額
      この例では、使用人兼務役員としての勤務期間に、使用人期間と役員期間が3年間重複していますので、上記(2)の注書きの調整計算を行います。
      40万円×(5年-3年)+ 20万円×3年=140万円
    • ・退職所得金額
      (500万円-140万円)+{800万円-(600万円-140万円)}×1/2= 530万円

    このケースでの退職所得金額は530万円になります。

    (所法30、201、所令69、69の2、71の2、319の3)

    国税庁 No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm

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