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確定申告の期限延長について
2020年3月3日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国税庁は2月27日、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業主の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長すると発表しました。
当初の期限は、申告所得税と贈与税が3月16日まで、個人事業主の消費税が3月31日まででした。
税務署や確定申告の受付会場には、毎年大勢の方が訪れるため、期限延長で混雑緩和を図り、感染拡大のリスクを下げる狙いがあります。自宅などからインターネットで申告する国税電子申告・納税システム(e-Tax)も導入しており、積極的な利用を呼び掛けています。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
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災害により被害を受けたとき
2020年3月3日
災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等(災害関連情報)があります。状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談されることをお勧めしています。
1. 災害による交通途絶等により期限までに申告・納税等をできないときは、所轄税務署に申請、承認を受けることにより、その理由の止んだ日から2ヵ月以内の範囲で期限延長されます。
この手続きは期限が経過した後でも行うことができます。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
2. 災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で災害減免法に定める税金の軽減免除による方法か所得税法に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
国税庁:災害免除法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
国税庁:雑損控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
国税庁:個別の災害のお知らせ
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仮想通貨に関する税務上の取扱いについて
2020年2月4日
仮想通貨を売買や交換、商品の決済などに使用し、一定の要件を満たすと税金の対象となります。仮想通貨に関する税務上の取扱いに係る一般的な質問等について、国税庁より「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」が公表されていますが、税制改正に伴い令和元年12月20日に更新されました。
新たに12問が追加され、仮想通貨を低額譲渡した場合の取扱いや事業年度終了時に保有していた場合の期末処理の必要性等が示されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
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令和2年分 源泉徴収税額表
2020年2月4日
給与計算の際に差し引く所得税額(源泉所得税額)は、源泉徴収税額表に基づき税額を算定しますが、令和2年1月支給分の給与からは、令和2年分の「源泉徴収税額表」を用いて計算する必要があります。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
また、令和2年分から「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる扶養親族等の合計所得金額要件等が変更となっております。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm
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副業の確定申告について
2020年1月7日
政府の『働き方改革』により、副業をして収入を得ている方も多くなってきています。
いくつかの副業の合計の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありませんが、20万円超であれば確定申告が必要となります。
所得が20万円以下とは
・収入…入ってくるお金の総額。事業であれば 売上高 会社員であれば 税込年収 となります。
・所得…入ってきたお金(収入)から控除額や必要経費を引いた金額となります。
副業の確定申告にかかわる税金は所得税と住民税です。
確定申告で所得税を納め、税務署からお住まいの市区町村に自動的に住民税額が通知されることとなります。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告が必要なのに、申告しなかった場合
・無申告加算税
・延滞税
・重加算税 などがかかることがあります。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
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軽減税率制度実施後における消費税申告に関する各種情報
国税庁は令和元年11月に、10月1日より軽減税率制度が実施されたことに伴い、区分経理に当たっての留意事項をまとめた「事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書の作成まで~」を公表しました。
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
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節税型定期保険に係る支払保険料の通達改正
2019年11月5日
法人が契約する定期保険の保険料は、原則として保険期間の経過に応じて、その全額が損金に算入されます。しかし、定期保険でありながら解約返戻率の高い保険商品が次々と販売されたため、逐次、個別通達により全額損金化することを制限してきました。
今回、その個別通達が廃止され、解約返戻率に着目した「改正法人税基本通達」が、令和元年6月28日付で公表されました。
改正内容の概要
最高解約返戻率が50%以下の場合
資産計上は不要、全額損金に算入される。
最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合
保険期間の前半4割の期間…保険料の内、40%を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入
最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合
保険期間の前半4割の期間…保険料の内、60%を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入
最高解約返戻率が85%超となる場合
当初から最高解約返戻率となる期間(その後も資産計上を継続する場合あり)…最高解約返戻率×70%(当初10年は90%)を資産計上、残額を損金算入
資産計上した保険料は、最高解約返戻率となる期間経過後から取り崩して均等に損金算入
改正時期
令和元年7月8日(一部の改正は10月8日)以後の契約から適用
改正時期前の既存契約分についての遡及適用はありません。
その他の改正内容等については、国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/index.htm