特別利子補給助成金の申請受付が開始されました。(2020年8月24日中小機構HPより)
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。
申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)となっており、1年以上先となっておりますが、お忘れないようご注意ください。
対象となる貸付、対象者等、詳細は下記HPをご参照ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html
日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。
詳しくは次のHPをご覧ください。
国民生活事業( 個人企業や小規模企業向け)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
中小企業事業( 中小企業向け )
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
≪ ご利用いただける方 ≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
≪ 利率 ≫
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率
(中小企業者は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率)
※「実質無利子化」についてはこちらをご覧ください。↓
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
(一部の対象者については、基準利率マイナス0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。)
実施期間 |
令和元年12 月23日(月曜日)からご利用いただけます。 |
融資の対象となる方 |
令和元年台風第19号の被害を受け、激甚災害による被災区域内の市区町村長から事業所又は主要な事業用資産に係る「り災証明書」の発行を受けた方 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金(事業の再建に必要な資金に限る。借換え資金を除く。) |
融資条件 |
台風第19号対策特別資金 融資額 2憶 8,000万円以内 (別枠) 利率 (年利) 1年以内 0.8%以内 1年超3年以内 1.2%以内 3年超5年以内 1.4%以内 5年超10年以内 1.6%以内 10年超 2.0%以内 |
融資期間 |
運転資金 :10年以内 設備資金 :15年以内 |
担保 |
必要に応じて担保を付ける |
保証料率 |
横浜市が全額助成(保証料負担なし) ※ 横浜市の全額助成は融資額3,000万円分を上限 ※ 融資額3,000万円超分については、0.9% (横浜市信用保証協会による0.1%の保証料割引適用後) |
利子補給 |
横浜市が全額利子補給 ※融資対象者のうち、令和元年台風第19号の災害により横浜市内の事業用資産に直接被害を受けた方を対象に、毎年1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関へ支払った当資金に係る利子の全額を補給【「り災証明書」が必要となります】 ※「り災証明書」等により、直接被害を確認させていただきます。 ※利子補給の対象となるのは、「台風第19号対策特別資金」利用者のうち、市域に所在する事業用資産が直接被害を受けた方のみで、「台風第19号対策特用資産が直接被害を受けた方のみで、「台風第19号対策特別資金」を利用する全ての方が利子補給の対象となる訳ではありませんので、御注意ください。 |
市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市の融資制度を利用すると信用保証料の補助などが受けられます。なお、融資の受付及び審査は取扱金融機関で行います。
利用資格 |
海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者) |
資金の種類 |
運転・設備 |
貸付限度額 |
3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内) |
貸付利子 |
1.1パーセント |
貸付期間 |
84月以内(小口資金は、60月以内) |
保証人・担保・信用保証 |
金融機関の判断による。 |
添付書類 |
市税完納証明書(納税証明書) 印鑑証明書 定款・法人登記簿の写し 決算書または試算書 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ その他必要と認めるもの |
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に対する補助を行う融資制度「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、施設投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。
対象となる方 |
小田原市内に事業所を有する企業等 製造業等を、市内で1年以上営業していること 中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等 融資額が1千万円を超える事業規模であること 市内移転等の後、事業を継続して行うものであること 市税を滞納していないこと |
融資対象地域 |
工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること |
融資内容 (資金使途) |
市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等 融資額1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。) |
融資利率 | 固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。) |
融資期間 | 20年以内(据置期間を含みます。) |
保証人 | 1人以上の連帯保証人 |
担保 |
融資を実行する取扱金融機関の定める条件 |
融資の事務手続き |
取扱金融機関に事前に相談の上所定の申請書に必要書類を添えて小田原市に融資資格の確認をお願いします。 |
取扱金融機関 | さがみ信用金庫 |
必要書類等詳しくは下のリンク先をご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/corpo/yuuti02.html
令和元年10月1日(火曜日)~
最近1か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
*最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
*減少幅が5%未満の場合は、「経営安定資金」のご利用をご検討ください。
運転資金及び設備資金
経済変動対応資金(消費税対応特例)
融資額 | 8,000万円以内 |
利率(年利) |
1年以内 0.9%以内 1年超3年以内 1.2%以内 3年超5年以内 1.4%以内 5年超 1.6%以内 |
融資期間 | 10年以内 (据置12か月以内を含む) |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率* | 0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成) |
*保証料率は、本市が保証料を助成した後の負担料率です。
申込書類等は横浜市の申込書類・様式のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/moushikomi/shinsei.html
大磯町では大磯町内において、創業のために日本政策金融公庫から融資を受けて支払った利子の一部を補給しています。
対象となる方 | 平成24年4月1日以降に融資を受けた方 創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方 融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人 市町村税を滞納していない方 |
補給金額 | 株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度) |
交付対象期間 | 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間 |
申請書類 | 申請書 納税証明書 町内での開業を証する書類の写し 株式会社日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し その他町長が必要と認める書類 |
申請期限 | 交付対象期間終了日まで |
≪ お問合せ先 ≫
産業環境部 産業観光課 みなと推進係 電話番号:0463-61-5719
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496651448.html
藤沢市では、藤沢市内の指定金融機関から融資を受けて、市内の施工業者に発注して、住宅・店舗・事業所をリフォーム・リニューアルをする方へ、金融機関に支払った利子の一部を(対象物件に対して1回限り12ヵ月間)補給します。
申請できる方 | 藤沢市民及び藤沢市に本店がある法人(中小企業者) |
対象となるリフォーム工事 | 藤沢市内の施工業者に発注し、融資の資金使途となるもの |
利子補給対象融資額(借入金額) | 50万円以上2,000万円以下 |
利子補給率 | 年2.8%以下 |
利子補給期間 | 12か月 |
※金融機関の融資実行前、リフォーム工事着手前にこの利子補給制度への申込みが必要などの諸条件があります。
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/reform_yuushi.html
≪ お問合せ先 ≫
公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当
〒251-0052 藤沢市藤沢607番地の1藤沢商工会館2階
TEL(0466)21-3811 FAX(0466)24-4500
受付時間 9時00分~16時30分
(12時00分~13時00分除く、土日祝・年末年始除く)
※藤沢市では、融資受付業務を(公財)湘南産業振興財団に委託しています。
渋谷区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)に 事前に予約の上、経営相談員の融資相談をうけることで、金融機関をあっせんしてもらい低金利で融資を受けることができます。
その一部をご紹介します。
【 運転資金 】
融資金額 | 1,500万円以内 |
利率 | 利用者負担1.2%(年1.7%のうち、渋谷区が0.5%負担) |
貸付期間 | 5年以内(据置6か月を含む) |
【 創業支援資金 】
融資金額 | 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで) 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
対象 | 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。 事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。 |
資金使途 | 運転・設備のいずれか、または両方同時 |
利率 | 利用者負担0.2%(年1.7%のうち、渋谷区が1.5%負担) |
貸付期間 | 7年以内(据置1年を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。) (注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。 |
持参物 | 初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か事業内容説明書をご持参ください。(その後の必要書類は初回面談時にご案内します。) |
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html
調布市の中小企業事業資金融資あっせん事業
概要
市内の中小企業の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう、特定金融機関に融資のあっせんを行っています。ご利用いただくことにより、返済利子及び信用保証料の一部を補助しております。
融資種類
・普通融資資金 (運転資金や設備資金ほか)
・開業融資資金
利用可能な方
法人の場合
1.市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
2.東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
3.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
4.納期の経過した市税を完納していること
5.代表者を連帯保証人としてたてられること
6.融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有する
こと
7.代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること
個人の場合
1.市内に住所を有していること
2.東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
3.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
4.納期の経過した市税を完納していること
5.融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
融資の種類によって必要な書類や・限度額なども異なります。下記のURLをクリックすると東京都調布市ホームページにリンクします。ご参照ください。
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118978600/