株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 確定申告の納税資金のない方へ ~ 振替納税と延納のススメ

    2018年3月5日

    税務

    3月15日は確定申告の申告期限であると同時に、納付の期限でもあります。

    まだ確定申告の計算が終わっていない方の中には、3月15日の間際になってようやく申告書を作成しても「納税資金がないっ!!」とお困りの方もいらっしゃると思います。

    そのようならないように、当事務所では早めの資料回収と納税額の通知を心がけておりますが、実際、資金繰りの関係で3月15日にまとまった納税額が確保できない場合に未納を回避できるワザを2つ紹介します。

    1.振替納税をする

    事前に税務署に振替納税依頼書を提出しますと、銀行口座からの自動引落しになり、今年の場合は所得税の引落しは平成30年4月20日、消費税の引き落としは平成30年4月25日となり、1ヶ月以上先の余裕ができます。(ただし、贈与税には振替納税制度がありません。)

    振替納税依頼書はこちらのサイトから簡単に作成できますので、銀行届印を押印して提出します。

    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

    くれぐれも、引落し日の前日までに口座残高をご確認ください。

    ※引越で所轄税務署が変わった場合は、再度手続きが必要になります。

    2.延納の届出をする

    納税額の半分以上の金額が確保できている方は、確定申告書の第一表の右下の『延納の届出』欄に『申告期限までに納付する金額』と『延納届出額』に金額を書き込みます。納税額の半分以上を『申告期限までに納付する金額』に記入し、残りを『延納届出額』に記入します。そうしますと、延納した金額の納期限は平成30年5月31日までとなります。ただし、延納した額によっては1.7%の延滞税がかかります。

    振替納税に関しましてはデメリットがないため、すべての納税者にオススメです。ぜひご利用ください。

  • 所得税拡大促進税制と平成30年度税制改正

    2018年3月5日

    税務

    平成25年度税制改正で設けられた所得拡大促進税制は、平成30年3月末で適用期限が到来することから、平成30年度税制改正により、その内容が大きく拡充された上で、延長されることとなりました。

    中小企業者等向けの制度の概要

    中小企業者等向けの所得拡大促進税制は、平成30年度改正によって次のようになります。

    ○適用要件

    継続雇用者に対する雇用者給与等支給額の前年度に対する増加割合が1.5%以上であること。

    ○税額控除額

    全雇用者に対する雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%。

    次の要件をいずれも満たす場合には、全雇用者に対する雇用者給与等支給額の対前年度増加額の25%となります。

    ・継続雇用者に対する雇用者給与等支給額の前年度に対する増加割合が2.5%以上であること。

    ・次のいずれかに該当すること。

    ①当年度の教育訓練費の額が前年度に対して10%以上増加していること。

    ②事業年度終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。

    ○税額控除限度額

    税額控除額は、法人税額の20%が上限とされます。

    ○大法人向けの制度との選択

    中小企業者等であっても、大企業向けの制度を選択することができます。

    ○その他の見直し

    ・設立事業年度は適用できません。

    ・地方活力向上地域等において雇用者数が増加した場合の税額控除制度を受ける場合は、現行と同様の調整を行います。

    ・継続雇用者の範囲について、当年度及び前年度の全期間の各月において給与等の支給を受けた雇用者で、一定のものとするほか、所要の措置が講じられます。

    ・継続雇用者がいない場合には、適用要件を満たさないこととされ、制度の適用をうけることができません。

    適用時期

    法人は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から、個人事業者は、平成31年分から適用されます。

    平成30年度 経済産業関係 税制改正について (経済産業省資料 29ページ参照)

    http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf

  • 交際費等の損金不算入・少額減価資産特例の適用期限の延長

    2018年3月5日

    税務

    2018年度税制改正には、租税特別措置について、今回も適用期限を迎えそのまま廃止される措置と期限を延長して引き続き実施される措置とに分かれますが、中小企業者等が活用しやすい措置である「交際費等の損金不算入制度」及び「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)については、2年間延長することが盛り込まれています。延長期間はともに、2020年3月31日まで。

    交際費等の損金不算入制度は、接待飲食費の50%まで損金算入が認められる特例及び交際費等のうち定額控除限度額(800万円)まで損金算入が認められる中小法人に係る損金算入の特例について、交際費が中小法人の事業に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を引き続き支援する必要があるとして延長されます。中小法人は、接待飲食費の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できます。

    少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)を限度に全額を損金算入できる制度です。

    この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用があるので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

  • 野球場のシーズン予約席料

    2018年2月2日

    税務

    昨年の横浜DeNAベイスターズの活躍ぶりは本当に楽しませてくれました。今年こそは日本シリーズ優勝をしてもらいたいものです。

    弊社も横浜にある会計事務所です。地域密着で応援していこうと思います。

    さて、野球場の年間シート契約(ベンチシート)ですが、法人で購入した場合の取り扱いはどのようになるでしょうか。

    従業員や取引先に渡す入場券は、厚生費や交際費となります。年間シートに貼り付けられた会社名があるから広告費にもなるか?と疑問もありますが、専用席の目印となっているだけですので、広告宣伝費にはなりません。

    消費税の取扱いですが、野球を観戦させるという役務の提供の対価ですので課税取引となります。

    消費税の取扱いについては国税庁HPに記載がありますのでご確認下さい。

    国税庁HP https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/02.htm

  • 仮想通貨に関する所得の計算法について

    2018年2月2日

    税務

    以前、お知らせしたビットコイン課税の取扱いですが、平成29年12月1日に国税庁より仮想通貨に関する所得の計算方法等についての情報が公開されました。

    H29.10.3 弊社記事 → https://www.yckz.co.jp/wp/archives/5958

    仮想通貨の使用・売却等により生じた利益については、原則として雑所得に区分されます。

    同一の仮想通貨を2回以上に取得した場合の取得価額は、移動平均法により算定することが相当とされました。

    国税庁↓

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

    注意すべきは使用によっても所得が発生する点です。

    保有する仮想通貨で商品購入の際、決済に使用した場合にその時点での商品価格と仮想通貨の差額が所得金額となります。

    使用による所得が漏れてしまう可能性があるため十分注意してください。

  • 役員給与の臨時改定が認められる事例について

    2018年2月2日

    税務

    役員給与の改定は、決算後3か月以内に決定するのが原則です。(平成29年4月1日以後支給決議分から支給額が定額であること以外に、源泉税や社会保険料などを控除後の手取り額が定額でもOKになりました。)

    もし、決算後3か月以内に決定した役員給与を途中で増額または減額した場合、特別な理由があると認められる場合を除き、利益操作を排除するため、法人税の計算ではその増減がなかったものとして企業側に不利な税金計算となります。

    そのため、もし臨時改定をする場合、その理由が認められるものに該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。その判断基準は大きく分けて2つあります。

    (1)その役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があった場合

    具体的な例として、①役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは認められます。また、復帰した場合に、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定も認められます。他にも、②役員の分掌変更があった場合、例えば、社長が任期途中で退任したことに伴い副社長が社長に就任する場合、③組織再編成の場合、例えば、合併法人の取締役が合併後も引き続き同じ地位に留まるものの、その職務内容に大幅な変更がある場合、④会社やその役員が不祥事等を起こした場合に役員給与の額を社会通念上相当と認められる範囲で一定期間減額する場合が該当します。

    (2)その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により減額された場合

    具体的には、① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合が該当します。

    上記は国税庁から提示された具体例ですが、これらはあくまでも例示ですので、完全に一致していなければ認められないというものではありません。決算後3ヶ月以内では予測しがたい偶発的な事情等によるもので、利益調整等の恣意性がないものかどうかを個々の実態に即し、事前に定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない客観的な事情があるかどうかで判定することとなります。そのため、議事録や証拠書類の整備も必要になりますので、臨時改定が必要になった際には事前に税務担当者にご相談ください。

  • 平成32年からの給与所得控除・公的年金等控除

    2018年1月5日

    税務

    平成30年度の税制改正大綱において、給与所得控除・公的年金等控除の見直しが盛り込まれました。

    給与所得控除の見直し

    ・控除額が一律10万円引き下げられます。

    ・給与所得控除の上限額が引き下げられます。

    具体的には次のとおりです。

    給与等の収入金額       給与所得控除額

    162.5万円以下        55万円

    162.5万円超180万円以下   その収入金額×40%-10万円

    180万円超360万円以下    その収入金額×30%+8万円

    360万円超660万円以下    その収入金額×20%+44万円

    660万円超850万円以下    その収入金額×10%+110万円

    850万円超          195万円

    公的年金等控除の見直し

    ・控除額が一律10万円引き下げられます。

    ・公的年金等控除の上限額が設けられます。

    ・公的年金等以外の合計所得金額が

    1,000万円超の場合 控除額が合計20万円引き下げられます。

    2,000万円超の場合 控除額が合計30万円引き下げられます。

    この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。

    平成30年度税制改正大綱

    https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

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