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マイナンバーカードでe-Tax
2018年6月4日
e-Tax(電子申告)と呼ばれる「国税電子申告・納税システム」を利用すると、税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続をすることができます。
利用するための流れは、次のとおりです。
(1)マイナンバーカードを取得
(2)ICカードリーダを準備
(3)国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で
①利用者識別番号(ID)を取得
②マイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに登録
③申告書等データを作成、送信
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/kojin_e-tax_mynumbercard30.pdf
更に、平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります。
(1)マイナンバーカード方式
e-TaxのID(利用者識別番号)やパスワード(暗証番号)を入力することなく、マイ
ナンバーカードを利用してe-Taxで申告できます。
(2)ID・パスワード方式(マイナンバーカードやICカードリーダが不要)
事前に税務署で職員と対面による本人確認を行い、その後発行されるID・パスワー
ドを利用してe-Taxで申告できます(マイナンバーカード及びICカードリーダが普
及するまでの暫定的な対応です)。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kojin_e-tax_riyou2.pdf
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平成29年4月以降の所得拡大税制(上乗せ措置)について
2018年6月4日
民主党政権から自民党安倍政権に代わり、国民の所得を増やすための起爆剤として導入された所得拡大税制ですが、みなさんきちんと利用されているでしょうか?
社員数が多いと計算がかなり大変な制度ですが、適用できた場合はかなりの節税が見込めることもあります。
平成30年度の税制改正ではガラリと計算方法が変わるようですが、変わる前の最後の年度である平成29年4月1日以後開始事業年度の所得拡大税制では、前年度より2%以上の賃上げをした場合には12%の上乗せ控除ができるようになりました。以前からの所得拡大税制の要件(すべてを満たす必要があります。)
① 基準年度(平成24年度。つまり民主党政権最後のころ)の給与より当期の給与が3%以上増加していること。
② 当期の給与総額が前期の給与総額より増加していること。
③ 当期の平均給与が前期の平均給与より増加していること。今回の上乗せ措置の要件
上記②の増加率が2%以上であること。以前からの所得拡大税制の要件を満たしている会社であれば、決算賞与を出すなどで上乗せ措置の恩恵をより多く受けることが可能になります。従業員への利益の還元と節税を両立できる制度ですので、要件を満たしそうな場合には計算をしてみてください。
上記の内容は中小企業の場合です。詳しい内容は経済産業省の『所得拡大税制ご利用ガイドブック~平成29年度税制改正版~』をご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf -
流失した仮想通貨の補償を受けた場合の課税
2018年5月7日
平成30年1月26日に、日本の仮想通貨取引所大手への外部からの不正アクセスにより、約580億円相当の仮想通貨が消失する事件がありましたが、問題発生から45日が過ぎた3月12日に、ようやく仮想通貨の保有者26万人に約463億円の補償が行われました。
この補償金が課税対象となるかどうか注目が集まっていましたが、4月16日に国税庁のタックスアンサーで、補償金と同額で仮想通貨を売って利益を得ることと同じ結果になると捉え、「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる」旨、公表されました。
課税対象は、もともとの取得価額を差し引いた利益部分ですが、補償を受けた方は、意図しないタイミングで課税されることになってしまいます。
国税庁HP タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm
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平成30年分の路線価図等の公開について
2018年5月7日
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成30年分の路線価図等が、7月2日(月)午前10時に公開されます。
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1m2当たりの土地評価額のことで例年7月に1月1日時点の価額が公表されています。
国税庁のホームページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/information/other/documents/rosenkazu_1804.pdf
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外国大使館等との取引をした場合の消費税の取り扱い
2018年5月7日
事業者が国内で商品を販売する場合は消費税がかかりますが、国外へ輸出する場合は、その輸出を証明する輸出許可証等があることを条件に消費税が免税となります。
この制度と同様に、日本国内にある大使館や領事館などと取引した場合にも消費税が免税となります。ただし、通常の輸出の場合と次の点で異なります。
1.『外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書』を外務省または税務署を通じて外務省に提出し、免除指定店舗になっておく必要があります。
2.取引の際に大使館等側から『免税カード』の提示を受けるとともに、『外国公館等用免税購入表』をもらい7年間保存する必要があります。
(なお、ガソリンや自動車を販売する場合や、電気、ガス、電話、水道の提供をする場合には別途作成する証明書があります。)
マイナーな事例ですが、いざ突発的に取引に至った場合に全く知らずに免除指定店舗になっていなければ、消費税相当額を預からなかったとしても免税取引とはならず、その分の消費税を納税しなければなりませんのでご注意ください。
詳しい定義・取扱いと申請書類等は下記のリンクよりご覧ください。
http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm
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青色申告特別控除の引き下げについて
2018年4月4日
個人の青色申告者の特典の一つに、所得金額から65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。2018年度税制改正において、現行65万円の控除額が、55万円に引き下げられることになりました。10万円の控除額は、現行のままです。
ただし、従来の65万円控除の要件に加えて、次のイ又はロのどちらかを満たす場合は、現行のまま65万円の控除を受けることができます。
イ 法に則って電子帳簿を保存していること
ロ 提出期限までに電子申告(e-Tax)を行っていること
この改正は、2020年分以後の所得税及び2021年分以後の個人住民税について適用されます。
従来の要件については、下記リンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
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固定資産の縦覧制度について
2018年4月4日
固定資産税は1月1日の所有者に課税される税金ですが、法人税や所得税のように納税者自ら申告して納税する税金(申告納税方式といいます)とは異なり、役所が固定資産(家屋と土地です)を評価し、税額を計算する税金(賦課課税方式といいます)です。
このため、納付書が来たら税金を納めるだけで特に内容は気にしていない納税者の方も多いと思います。納付書の綴りの別ページに固定資産税の課税明細書が付いていますが、そこで評価されている金額が適正かどうかは、それを見るだけではなかなか難しいものです。
そこで、自分の固定資産の評価額が適正なものかを調べるため、他の所有者の評価額と比較できる制度が『縦覧』で、4月1日からスタートします。(縦覧の終わる期間は役所によって異なります。ちなみに横浜市は5月1日までです。)
縦覧は無料で、納税者またはその代理人(委任状が必要)が行うことができます。縦覧の結果、もし評価額が高すぎるのではないかと感じた場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
縦覧とは別に、固定資産税の課税明細書だけでもチェックしていただきたい点があります。土地のうち、住宅に対しては200㎡以下のものは『小規模住宅用地』として固定資産税が1/6、200㎡超のものは『住宅用地』として固定資産税が1/3になっています。これは、自宅だけではなく、賃貸アパートの土地にも適用があり、さらにその賃貸アパートの専用駐車場にも適用があります。この適用がきちんとなされているかどうかの確認をお願いします。小規模住宅用地には『小規模』、住宅用地には『一般』、軽減措置のない土地には『非住宅』と書かれています。普通、駐車場用地は『非住宅』ですが、賃貸アパートの専用駐車場は『小規模』となっているべきです。ところが、役所ではこの判断が難しいので『非住宅』のまま課税されている可能性があります。もし間違っていれば、6倍の税金を払っていたことになりますので、お気をつけください。