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<スマホアプリでの納付が可能になりました>
2023年1月6日
令和4年12月1日から国税のスマホアプリ納付が利用可能になりました。
スマホアプリ納付の手続きの流れ
1. 国税スマートフォン決済専用サイトにアクセス
・e-Taxを利用して申告書等データを送信した方は、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスします。
・国税庁ホームページからアクセスする方は、国税庁ホームページの「スマホアプリ納付の手続き」ページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセスします。
2. 国税スマートフォン決済専用サイトで手続き
(1) 決済専用サイトが表示されたら注意事項を確認し「次へ」をタップします。
(2) 利用するPay払いを選択し「次へ」をタップします。
(3) 画面の表示に従って、氏名や住所などを入力し「次へ」をタップします。
(4) 納付する税目や税額を入力し「次へ」をタップします。
(5) 入力した内容を確認し「納付」をタップします。
(6) 選択したPay払いでお支払後、「納付手続の完了」画面が表示されたら手続き完了です。
※e-Taxを利用して申告書等データを送信し、受信通知からアクセスした場合や、確定申告書等作成コーナーで書面による申告書を作成し、出力されたQRコードからアクセスした場合は、納付情報が引き継がれますので、⑶⑷の入力は不要です。ご利用可能なPay払い
・PayPay ・LINEPay
・d払い ・メルPay
・auPAY ・amazonpayご利用に当たっての注意事項
・アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払いへの
アカウント登録及び残高へのチャージが必要となります。
・全ての税目での利用が可能ですが、印紙を貼り付けて納付する場合等ご利用できない税目があります。
・一度の納付での利用上限額は30万円です。
・領収書は発行されません。
・決済手数料は発生しません。
スマホアプリ納付リーフレット -
〈令和5年度与党税制改正大綱が決定〉
2023年1月6日
自民党、公明党による令和5年度与党税制改正大綱が決定しました。成長と分配の好循環の実現、防衛力強化に係る財源確保等の目的を盛り込んだ内容となっており、その一部を抜粋して紹介します。
【所得税関連】
●NISAの抜本的拡充・恒久化 令和6(2024)年1月から開始
非課税保有期間は無期限化
口座開設可能期間については期限を設けない
現行のつみたてNISAの水準は、年間40万円から120万円まで拡充
現行の一般NISAの水準は、年間120万円から240万円まで拡充
一生涯にわたる非課税限度額の総額は1,800万円とする
上記1,800万円のうち株式投資に使える「成長投資枠」については1,200万円とする
●超富裕層への課税強化 令和7(2025)年分の所得税から適用
申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額から3.3億円を控除した金額に22.5%を掛けた金額が通常の所得税額を上回った場合、その差額分だけ負担が増える
【相続税関連】
●相続時精算課税制度の見直し 令和6(2024)年1月1日以後について適用する
現行の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を控除できる
特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除後の残額とする
●生前贈与加算の見直し 令和6(2024)年1月1日以後の贈与分について適用する
生前贈与の非課税枠(毎年110万円)が適用されない、相続開始前3年間贈与が7年間に延長される
●教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
令和8(2026)年3月まで、期限を3年間延長する
●結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
令和7(2025)年3月まで、期限を2年間延長する【消費税関連】
●インボイス制度に関する経過措置
免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合、受け取る消費税額の2割を納税額とする(令和5(2023)年10月1日から令和8(2026)年9月30日まで適用する)
基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者は、1万円未満である取引については帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められる(令和5(2023)年10月1日から令和11(2029)年9月30日まで適用する)また防衛財源確保のため、次の3税目で「令和6(2024)年以降の適切な時期」に以下の措置を講ずる
①法人税
法人税額に4~4.5%の付加税を課す
中小法人に配慮し、課税標準となる法人税額から500万円を控除する
②所得税
当分の間、所得税額に1%の新たな付加税を課す
復興特別所得税を1%引き下げて課税期間を延長する
延長期間は復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする
③たばこ税
1本あたり3円相当の引上げを段階的に実施する -
〈社会保険料控除〉
2022年12月2日
社会保険料控除とは、個人の所得金額の合計額から差し引くことができる所得控除の1つです。毎年、年末調整や確定申告の際に確認していることかと思いますが、社会保険料控除の範囲、控除証明書添付の有無、適用対象者について今一度確認してみましょう。
①社会保険料控除の範囲
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次の通りです。
1.健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で 被保険者として負担するもの
2.国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4.介護保険法の規定による介護保険料
5.雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6.国民年基金の加入員として負担する掛金
7.独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8.存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9.国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
10.労働者災害補償保険法の特別加入者の規定により負担する保険料
11.地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
12.国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13.健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14.租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
(注)社会保険料控除の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書および相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付または確定申告書の提出の際に提示する必要があります。なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書および保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。
詳細については、「条約相手国の社会保障制度の下で支払った保険料に関する租税条約実施特例法の改正について(情報)」をご覧ください。
②証明書添付の有無
次の社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額を証する書類を、確定申告書または年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。再発行が必要な場合は早めに手続きを行いましょう。
1.国民年金の保険料
2.国民年金基金の掛金
(注)令和4年分以降に確定申告書を書面で提出するに当たり、添付または提示する控除証明書を交付すべき者から電磁的方法により提供を受けた場合は、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを添付または提示することができます。
③適用対象者
社会保険料控除を受けることができるのは自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人です。口座振替(普通徴収)の場合はその振替口座の名義人、公的年金から天引き(特別徴収)される社会保険料はその公的年金受給者が社会保険料控除対象者となります。
特に、特別徴収される次の社会保険料については証明書添付不要のため、よりご自身での特別徴収か普通徴収かの確認をお願い致します。
1.介護保険料
2.国民健康保険料
3.後期高齢者医療保険料
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<令和4年確定申告分の納期限・振替納付日>
2022年12月2日
令和4年分確定申告分の納税の期限・振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税
納期等の区分 納期限 振替日 確定申告 令和5年3月15日(水) 令和5年4月24日(月) 確定申告延納 令和5年5月31日(水) 令和5年5月31日(水) 消費税及び地方消費税(個人事業者)
納期等の区分 納期限 振替日 確定申告 令和5年3月31日(金) 令和5年4月27日(木) -
〈令和4年分年末調整〉
2022年11月2日
令和4年分年末調整は令和3年分と同じ手順になります。スムーズに進められるよう、今のうちから事前の準備をしっかり行いましょう。
年末調整がよくわかるページ(令和4年分)|国税庁 (nta.go.jp)
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁 (nta.go.jp)
また令和5年分扶養控除等(異動)申告書は、所得税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)に伴い、書式が変更されています。改正内容の詳細は、当コーナーに2022年8月2日掲載の〈非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について〉をご参照ください。
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<「所得税基本通達」の一部改正案を見直し>
2022年11月2日
令和4年8月1日、国税庁がパブリックコメントにて「所得税基本通達」の一部改正案に対する意見を公募したところ、反対する意見が殺到しました。
批判が殺到した改正案の内容としては、事業所得と雑所得の線引きを明確にするために、「収入金額が300万円を超えない場合については雑所得として取り扱う」というものでした。例として、会社員の給与所得以外(副業)での収入が300万円を超えない場合には、事業所得ではなく雑所得となるということです。
副業での赤字を本業の給与所得と損益通算して節税を行うことができていた一方、今回の改正案によって雑所得に区分されると損益通算ができなくなります。
これに対してパブリックコメントにて批判が殺到した結果、令和4年10月7日に国税庁が出した修正案では、「取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、雑所得として該当する」こととなり、取引を記録した帳簿書類を保存することによって原則として事業所得と認められることになりました。
※前提として、事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定します。
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〈家事消費等の総収入金額算入〉
2022年10月4日
家事消費(自家消費)とは、小売店等が自社の販売商品をプライベートで消費したり、飲食店等が自社の食材を使って社内でまかないを提供したりと、売上に繋げるべき在庫を事業とは関係のない事象で消費することを指します。このような在庫は棚卸をすることで期末在庫価額の減少が売上原価という費用になるわけですが、このままでは販売していない自家消費分も売上原価に含まれて必要以上に利益が圧縮されるため、たとえお金をもらっていなかったとしても自家消費分については販売し売り上げたものとして収入計上することとされています。
(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。
自家消費分の収入計上する金額は原則、通常の販売価格とされていますが、特例として売上原価の70%以上が収入計上されていれば差支えないとされています。
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
国税庁HP