株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • <ダイレクト納付での分納が可能になりました>

    2022年7月4日

    税務

    令和4年5月から、ダイレクト納付を利用している方であれば、滞納となった国税を事前に納付予定日・納付金額の登録を行い、分割納付することが可能となりました。
    一度の登録で約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。

    「利用可能税目」
    ・全科目
    ※源泉所得税(自主納付分)、源泉所得税及復興特別所得税(自主納付分)、印紙税(税印押捺・納付計器)及び国際観光旅客税を除きます。

    「注意点」
    ・国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合、事前に所轄の税務署又は徴収担当職員と納税相談を行ってください。納付相談を行わずに納付計画を登録した場合、滞納処分(財産の差押、公売等)を行われることがあります。
    ・分納を利用する際にも、完納日までの期間に応じて延滞税が加算されます。(原則年8.7%)

    国税庁 ダイレクト納付の手続き
    国税の納付は、「ダイレクト納付」をご利用ください

  • 所得拡大促進税制(令和3年4月1日~令和4年3月31日開始事業年度)

    2022年6月2日

    税務

    雇用者に支給する給与が増加した場合に認められる、所得拡大促進税制ですが、令和3年4月1日以降開始事業年度(事業年度が1年の場合、令和4年3月期)、個人事業主は令和4年から要件が改正されています。

    青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除が認められます(法人税額の20%が控除上限)。

    改正前は、継続雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行っていましたが、令和3年度改正により、雇用者給与等支給額を用いて適用要件の判定を行うことになったため、継続雇用者の抽出が不要となり、適用要件のハードルが下がりました。

    経済産業省HPより

    syotokukakudai03guidebook.pdf (meti.go.jp)

    また、大企業でも適用される従来の賃上げ・投資促進税制が、令和3年度税制改正により人材確保等促進税制に改組されました。

    青色申告を提出する法人(中小企業者等に限らない)が、一定の要件を満たして国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合に、一定の税額控除が認められるようになりました。

    経済産業省HPより

    jinzaikakuhotosokushinzeisei220428.pdf (meti.go.jp)

    中小企業者等は、上記二つの選択適用になります。

    また、令和4年度税制改正において、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度、個人事業主は令和5年及び令和6年から、更に改正が行われており、上記の内容が適用されるのは、通常1回のみとなります。

  • 〈所得税の確定申告書等がe-Tax上で閲覧・取得できるようになりました〉

    2022年6月2日

    税務

    従来、申告書等を閲覧するには書面による手続きを経て税務署に赴かなければならなりません。また写しを取得する場合には別途、有料で開示請求手続きを書面で行い30日以内の開示決定通知を受ける必要があります。

    それがこの度、書面又はe-Taxにより提出した所得税の確定申告書等について、パソコン・スマートフォンからマイナンバーカードを使って、e-Tax上でPDFファイルを取得することができるようになりました。

    【費用】

    手数料はかかりません。

    【対象書類】

    次の書類のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。

    ①書面又はe-Taxにより提出した所得税確定(修正)申告書

    ②青色申告決算書

    ③収支内訳書

    【手順】

    ①パソコン又はスマートフォンからe-Taxにログインし、閲覧申請データを作成・送信します。

    ②e-TaxのメッセージボックスにPDFファイルが格納された後、ダウンロードができます。

    【注意点】

    ①閲覧申請データの作成・送信及びメッセージボックスの確認にはマイナンバーカードが必要です。

    ②代理人や相続人の方は、この方法による代理での取得申請はできません。

    ③申請からPDFファイルの格納までには数日かかります。

    ④PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージボックスへの格納から180日以内です。

    また、e-Taxにより確定申告書等を提出している場合には、e-Taxメッセージボックスの受信通知からダウンロードする方法もあります。こちらはe-Tax(WEB版)のみ利用可能で、e-Taxソフト(SP版)では利用できません。

    e-Tax国税電子申告・納税システム 申告書等の情報取得サービス

    申告書等情報取得サービス | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

  • マンションの相続税をめぐる最高裁判決 路線価評価が著しく不適当と再評価した国税側が勝訴

    2022年5月9日

    税務

    被相続人が生前、節税目的で銀行から融資を受けて購入していたマンション2棟について、一般的な路線価により評価し、購入時の借入金と相殺して相続人が相続税額0円と申告していました。しかしこの申告は路線価評価と時価評価が乖離している、税負担の公平に反するとして税務署が独自に再評価できる例外規定を適用し、加算税等を含め約3.3億円の追徴課税を決定しました。この課税処分の取り消しを求めた相続人と法廷で争うこととなり、令和4年4月19日相続人側の上告を最高裁判所が棄却し、国税側の勝訴が確定しました。

    相続税や贈与税において土地等の価格は、時価により評価することとされています。しかし、自身で時価を把握することは必ずしも容易ではないため、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。

    路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。

    今回のマンション購入・借入が近い将来発生することが予想される相続において相続税の節税効果を期待して実行したものであること、今回のマンション購入・借入が無かったとすれば、本件相続に係る相続税の課税価格の合計額は6億円を超えるものであったこと等を踏まえ、今回のマンション価額については、評価通達の定める方法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招くと認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断した上で、時価評価した国税側の更正処分は適法であり、これを前提とする追徴課税は適法であると最高裁判所は判決を下しました。

    最高裁判所 判例集

    裁判例結果一覧 | 裁判所 – Courts in Japan

    国税庁 相続税基本通達 第1章 総則

    第1章 総則|国税庁 (nta.go.jp)

    国税庁 令和3年分の路線価等について

    令和3年分の路線価等について|国税庁 (nta.go.jp)

  • 申告・納付期限の延長をされた方の振替日について

    2022年5月9日

    税務

    令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預金口座からの振替日は以下のとおりになります。

    申告所得税・・・令和4年5月31日(火)

    消費税(個人事業主)・・・令和4年5月26日(木)

    国税庁HPより

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022003-044.pdf

  • 〈完全子法人株式等の配当は源泉徴収不要に〉

    2022年4月4日

    税務

     100%のグループ関係にある完全子法人から親法人が配当を受ける場合など、その配当の支払時に源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税等は、親法人の確定申告において税額控除され、還付金の支払等が行われる仕組みとなっています。

     一方で、完全子法人からの配当については、親法人の法人税の算定にあたり、全額を益金不算入とすることが認められており、法人税が課されないにもかかわらず、源泉徴収の対象としていることについて、効率性、有効性等を高める検討を行うべ きとの指摘があります。
     源泉徴収がなければ発生しなかった還付加算金が888社で約3億6,563万円あるとの会計検査院からの指摘です。

     そこで、令和4年度税制改正において、「完全子法人株式等」と「一部の関連法人株式等」に係る配当等については、所得税を課さず、源泉徴収を行わないこととされました。

     この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等より適用されます。

    金融庁HPより

  • 〈NISA制度〉

    2022年4月4日

    税務

     金融所得課税の見直しが検討されている中で、上場株式等の配当等や譲渡益が非課税となるNISA制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

    1.NISAの概要
     NISAは、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、非課税口座で取得した上場株式等(投資額は年間120万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です(年分ごとにつみたてNISAとの選択適用)。
    (注1) 「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。
    (注2) 非課税とされる配当等は非課税口座を開設する金融機関を経由して交付されるものに限られていますので、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります(つみたてNISAおよびジュニアNISAにおいても同様です。)。
    (注3) 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失について、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や、繰越控除をすることはできません(つみたてNISAおよびジュニアNISAにおいても同様です。)。

    2.つみたてNISAの概要
     つみたてNISAは、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成30年から令和24年までの間に、非課税口座で取得した一定の投資信託(投資額は年間40万円が上限)について、その収益の分配やその投資信託を売却したことにより生じた譲渡益が、累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長20年間非課税とされる制度です(年分ごとにNISAとの選択適用)。
    (注) 「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。

    3.ジュニアNISAの概要
     ジュニアNISAは、20歳未満(口座開設の年の1月1日現在)またはその年に出生した居住者等を対象として、平成28年から令和5年までの間に、未成年者口座で取得した上場株式等(投資額は年間80万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。
    なお、NISAやつみたてNISAと異なり、上場株式等の配当等や売却代金の払出しに一定の制限が設けられています。
    (注) 「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。

    国税庁 No.1535 NISA制度
    国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A(令和元年7月)
    国税庁 ジュニアNISAの手続に関するQ&A(令和元年7月)

PICK UP

検索

過去の記事