株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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2020年04月

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付

    2020年4月3日

    利子補給制度, 金融

    日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。

    詳しくは次のHPをご覧ください。

    国民生活事業( 個人企業や小規模企業向け)

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

    中小企業事業( 中小企業向け )

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

    ≪ ご利用いただける方 ≫

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

    1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

    2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

    (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

    (2)令和元年12月の売上高

    (3)令和元年10月から12月の平均売上高

    ≪ 利率 ≫

    基準利率

    ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率

    中小企業者は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率)

    ※「実質無利子化」についてはこちらをご覧ください。↓

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

    一部の対象者については、基準利率マイナス0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。)

  • 【海老名市】海老名市中小企業事業資金融資制度

    市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市の融資制度を利用すると信用保証料の補助などが受けられます。なお、融資の受付及び審査は取扱金融機関で行います。

    海老名市中小企業事業資金融資 中小企業支援資金(小口資金)

     利用資格

     海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)

     資金の種類

     運転・設備

     貸付限度額

     3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)

     貸付利子

     1.1パーセント

     貸付期間

     84月以内(小口資金は、60月以内)

     保証人・担保・信用保証

     金融機関の判断による。

     添付書類

     市税完納証明書(納税証明書) 印鑑証明書 定款・法人登記簿の写し 決算書または試算書 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ その他必要と認めるもの


     そのほか海老名市の中小企業事業資金融資制度について詳しくは下のリンク先をご覧ください。
    https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1003740.html
  • 台風19号の被災企業に対するセーフティネット保証4号の適用について

    2019年11月1日

    金融

    被害の大きかった先日の令和元年台風第19号により13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策が取られることになりました。

    その対策の一つとして信用保証協会のセーフティネット保証4号の適用が決まりましたので内容をご紹介します。

    1.対象中小企業者

    (イ)災害救助法適用地域内に事業所を有する会社で、1年以上継続して事業を行っていること。

    (ロ)今回の災害により売上高等が前年同月より20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期より20%以上減少する見込みであること。

    2.保証内容

    (イ)対象資金 経営安定資金

    (ロ)保証割合 100%保証

    (ハ)保証限度額 無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証とは別枠)

    (ニ)原則第三者保証人は不要

    条件を満たしていれば、保証協会が100%保証ですので金融機関側にリスクがなく、通りやすい融資です。また、すでに保証協会から通常の融資を受けている会社も、上記2(ハ)の保証限度額の範囲内で別枠で保証されるため、融資枠での制限がかかりません。

    自社の事業所の地域が災害救助法の適用があるかをご確認のうえ、復興にお役立てください。

    出典:経済産業省ウェブサイト

    https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html

    セーフティネット保証4号の概要

    https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-3.pdf

    災害救助法適用地域一覧

    https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-6.pdf

  • 【渋谷区】『中小企業事業資金』融資あっせん制度

    渋谷区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)に 事前に予約の上、経営相談員の融資相談をうけることで、金融機関をあっせんしてもらい低金利で融資を受けることができます。

    その一部をご紹介します。

    【 運転資金 】

    融資金額 1,500万円以内
    利率 利用者負担1.2%(年1.7%のうち、渋谷区が0.5%負担)
    貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

    【 創業支援資金 】

    融資金額 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)
    営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
    対象 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
    事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
    資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
    利率 利用者負担0.2%(年1.7%のうち、渋谷区が1.5%負担)
    貸付期間 7年以内(据置1年を含む)
    東京都による保証料補助  渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。)
    (注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。
    持参物 初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か事業内容説明書をご持参ください。(その後の必要書類は初回面談時にご案内します。)

    詳しくは下のリンク先をご参照ください。

    https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html

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