株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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2021年07月

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第12弾〔令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分〕

    2021年7月2日

    補助金・助成金

    申請受付期間

    申請は受付前です。
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    支給額

    最大420万円【一店舗あたり】
    前年又は前々年の6、7月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
    ※6月21日以降のまん延防止等重点措置区域は次の6市です。横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市

    対象要件

    ・6月21日から7月11日まで連続して時短営業または休業すること
    ・「時短営業の案内(酒類の提供時間、人数・時間制限の案内含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
    →時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
    ・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供の要件に該当すること。

    <酒類提供の要件>※第12弾より
     1.まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は11時から19時まで、その他の区域は
      11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
     2.入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
     3.感染防止対策基本4項目の遵守
       ①アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
       ②手指の消毒設備の設置
       ③入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置
        を講じない者の入店の禁止
       ④施設の換気

    ・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
    ・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。


    対象地域

    神奈川県内全域

    詳細は以下をご覧ください
    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_12th.html


    ※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で 6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらを ご覧ください。
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第10弾〔令和3年5月12日~令和3年5月31日実施分〕

    2021年7月2日

    補助金・助成金

    申請受付期間

    令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)
    ※第9弾(4/20~5/11)・第10弾(5/12~5/31)とまとめて申請できます。
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    支給額

    最大400万円【一店舗あたり】
    ※前年又は前々年の5月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
    ※5月12日以降のまん延防止等重点措置区域は次の17市町です。横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町

    対象要件

    ・5月12日から5月31日まで連続して時短営業または休業すること
    ・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
    →時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
    ・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること。
    まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は終日停止、その他の区域は11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
    ・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。※第10弾より追加
    ・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。


    対象地域

    神奈川県内全域


    詳細は以下をご覧ください
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_10th.html


    ※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第6弾〔令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分〕

    2021年4月5日

    補助金・助成金

    【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第6弾〔令和3年2月8日~令和3年3月7日実施分〕

    ■ 申請受付期間
    令和3年3月8日(月)~令和3年4月9日(金)
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    ■ 支給額
    最大168万円【一店舗あたり】
    時短営業した日数×6万円

    ■ 対象要件
    ・時短営業開始日から3月7日まで連続して時短営業すること。
    ・店先や店内に「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
    ・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、令和3年2月8日から令和3年3月7日の期間、5時から20時までの間に時短営業すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)
    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外

    ■ 対象地域
    神奈川県内全域

    ☆ 詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html

  • 【 神奈川県 】感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1/12~令和3年2/7実施分〕

    2021年2月2日

    補助金・助成金

    【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1月12日~令和3年27日実施分

     神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、1 月 4日・7 日の県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

    申請受付期間

    令和3年2月8日(月)~令和3年3月5日(金)
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    支給額

    最大162万円【一店舗あたり】

    対象要件

    ・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等が5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)を行うこと。

    ※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外

    ※令和3年1月12日以降の時短営業開始日から、令和3年2月7 日まで連続して時短営業すること、店先に時短営業の案内を掲示することが必要です。

    ※時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。

    対象地域

    神奈川県全域

    詳細は以下をご覧ください

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html

  • 神奈川県『新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業向け金融支援』

    神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。

    ~県中小企業制度融資「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加~

    ※新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様を支援するため、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加します。2月7日(金曜日)より、経営相談窓口や制度融資取扱金融機関で、融資相談の受付を開始します。

    売上・利益減少対策融資の概要

     融資対象者

    新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等

     融資限度額

    8,000万円

     融資期間
    (据置期間1年以内を含む)

    運転資金:10年以内
    設備資金:15年以内

     融資利率

    2年以内:1.2%以内
    2年超5年以内:1.4%以内
    5年超10年(15年)以内:1.6%以内
    注:カッコ内は設備資金の場合

     信用保証

    神奈川県信用保証協会の保証が必要
    保証料率は、0.26%から1.42%
    (県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後)

    詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html

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