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相模原市 エコアクション21設備導入支援補助金
2024年2月2日
目的
市内の中小規模事業者による脱炭素に向けた取組を促進するため、「エコアクション21」の認証・登録を取得した中小規模事業者に対し、市内に所在する事業所内の設備を省エネルギー設備に更新するために要した経費の一部を補助します。
申請受付期間
令和6年2月1日(木曜日)~3月6日(水曜日)まで
補助金額
100万円(上限額)
補助対象経費の3分の1以内の額
※国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入がある場合は、これを補助対象経費から控除する
対象事業
市内に所在する事業所に設置されている設備を補助対象設備(※1)に更新する事業であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
※1グリーン購入法・トップランナー基準を満たす設備。
なお、業務用冷凍冷蔵設備、交流電動機、変圧器については、トップランナー基準を満たす設備のみ対象とする。
①直近のEA21環境経営レポートで二酸化炭素排出量の削減、エネルギー消費量の削減について目標が定められていること。
②補助対象経費の総額から国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入の額を控除した額が30万円以上の事業であること。
③補助事業に関し、本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定が無いこと。
④補助対象設備を導入する事業所が自己の所有でない場合は、書面により所有者から導入の承諾を受けていること。
補助対象経費
- 設備費
補助対象事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費
※当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。
- 工事費
補助対象事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費
※既存設備の廃棄処分に係る経費を除く。
③ 諸経費
補助対象事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費
※上記の費用については、消費税及び地方消費税は含まない
※詳細は下記のホームページ又は案内要綱をご確認ください。
相模原市HP
エコアクション21設備導入支援補助金|相模原市 (city.sagamihara.kanagawa.jp)
令和5年度相模原市エコアクション21設備導入支援補助金のご案内
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業務改善助成金
2024年1月9日
申請期限
令和6年1月31日(水曜日)まで
※賃金引上げ計画を立てて申請をする場合については令和6年3月31日まで延長。
※上記の申請期限の前でも、予算額に達し次第募集を終了いたします。
目的
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引き上げを図る制度。
生産性向上のための設備投資等(機械設備・コンサルティングの導入等)を行い、
事業場内の最低賃金を一定以上引上げた場合に、設備投資等にかかった費用の一部を助成。
上限金額
600万円
引上げる最低賃金・引上げる労働者の人数によって金額が変わります。
助成率
事業場内の最低賃金
・900円未満→9/10
・900円以上950円未満→4/5(9/10)
・950円以上→3/4(4/5)
()書きは生産性要件を満たしている場合に適用
対象事業者
以下の要件を全てみたしていること
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内の最低賃金と地域別の最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇・賃金引下げなどの不交付事由に該当していないこと
事業対象経費
「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資」が対象経費になります。
一般事業者と特例事業者(※)で認められる経費が異なります。
※特例事業者
以下のア~ウのいずれかに該当する事業者
ア:賃金要件
事業場内の最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
イ:生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の
直近3か月間の月平均値が前年・前々年又は3年前同期に比べ15%以上減少している事業者
ウ:物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち
任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べて、
3%ポイント以上低下している事業者
一般事業者・特例事業者
・生産性向上に資する設備投資
特例事業者(特例事業者の要件の内イ・ウに該当する場合のみ)
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・PC・スマートフォン・タブレット端末と周辺機器の新規導入
・広告宣伝費・事務室の拡大等の生産性向上等に資する設備投資に関連する経費
※業種によって様々な設備投資が考えられるため、下記の「生産性向上のヒント集」
を参考にしてください。
(厚生労働省 生産性向上のヒント集 令和5年3月作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
詳細につきましては、下記のHPをご確認ください。
HP
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東京都 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業
2024年1月9日
都内中小飲食事業者の経営基盤の安定化や収益の確保に向けた取組に対して、専門家が店舗への訪問、現地調査・助言等を実施するほか、経営基盤強化に資する取組経費の一部を助成する。
【対象事業】
・東京都内の店舗で飲食業を営む中小企業者(個人事業主を含む)のうち、下記①②のいずれかの要件を満たすもの
①直近決算期の売上高が、2019年の決算期以降のいずれかの決算期と比較して減少していること
②直近決算期において損失を計上していること
・都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
・フランチャイズ加盟店でないこと など
※1事業者につき1申込
※過去に本事業の支援を受けた方は対象外
※以下2コースのうち、どちらのみ申請可能
【①専門家派遣実施コース】
・今後本格稼働を検討する飲食事業者の申込に応じて専門家が店舗に訪問し、現地調査等を実施
〈第9回専門家派遣受付期間(支援規模200事業者)〉
申込期間:令和5年12月25日~令和6年1月31日の16時30分
支援期間:令和6年2月1日~令和6年2月29日
※専門家派遣を受けた事業者が助成金の対象。助成金のみの利用(申請)不可
〈対象経費〉
厨房機器等購入費:什器の購入、リース・レンタルに係る費用
広告宣伝費:ホームページ、看板のデザイン等外部事業者への委託費用
マーケティング調査費:外部専門家に依頼する費用
システム導入費:システム・ソフトウェア等の導入費用
厨房等工事費:厨房・店舗等の工事費用
〈その他詳細〉
助成対象期間:交付決定日より最長3か月
助成率:対象経費の2/3以内、限度額:200万円
申請受付期間:令和6年3月予定 交付決定日:令和6年4月予定
【②厨房機器等改修コース】
・都内飲食事業者が計画した収益の増加や経営基盤の強化に向けた取組に対し、経費の一部を助成
〈第9回専門家派遣受付期間(支援規模20事業者)〉
事前エントリー期間:令和5年12月25日~令和6年1月15日の16時30分
申請期間:令和6年1月16日~令和6年2月15日
〈対象経費〉
厨房機器等購入費:什器の購入、リース・レンタルに要する費用等
厨房等工事費:上記購入費に付随する工事費用
〈その他詳細〉
助成対象期間:交付決定日より最長3か月
助成率:対象経費の2/3以内、限度額:50万円
交付決定日:令和6年3月29日
コースによって受付期間、申請時の必要書類等が異なりますので、詳細は下記ホームページをご確認下さい。
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神奈川県:在宅医療設備整備費補助金(オンライン診療等環境整備費補助金)
2023年12月5日
概要:オンライン診療及びオンライン受診勧奨の環境整備を支援するもの
【補助対象事業者】
以下の全てに該当する病院または診療所(歯科診療所は除く。以下、医療機関という)
①県内に所在する医療機関であること
②補助金交付申請時において、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の施設基準に係る届出を提出している医療機関であること。もしくは今年度中に在支診または在支病の施設基準に係る届出を提出する医療機関であること
③今後オンライン診療等を開始しようとする医療機関(今年度中に情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を提出する医療機関)であること
④自由診療のみに特化している医療機関でないこと
【補助対象経費】
オンライン診療等のための専用情報通信機器(PC、タブレット、ウェブカメラ、マイク等)、オンライン診療システム等の導入に係る初期経費
※スマートフォンは除く。リース料・保守費用等も補助対象外。
【基準額、補助率】
補助基準額:1医療機関あたり40万円
補助率:3/4
補助金額は対象経費の支出予定額と補助基準額(1医療機関あたり40万円)を比較して
少ないほうの額に補助率を乗じて計算。
【申請書提出期間】
令和5年11月15日~令和6年1月31日
※予算に上限があるため、期限前に募集終了の可能性あり
【手続きの流れ】
①提出書類の準備
交付申請書、事業計画書など様式はウェブサイトからダウンロード
②書類の提出
提出期限:令和6年1月31日(水)当日消印有効
郵送にて提出
③審査の後、交付決定
④実績報告
提出期限:事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は令和6年4月5日(金)のいずれか早い日
⑤補助金の支払い
詳細は下記ホームページをご確認ください
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令和5年度神奈川県男性の育児休業取得促進奨励金
2023年11月2日
【概要】
育児休業を取得しやすい職場環境を整備すると共に、子の出生後2歳に達するまでの間に、男性従業員に対し、合計10日以上育児休業を取得させて、育児休業終了後に原職に復帰して1ヶ月以上継続して雇用している場合に奨励金を交付するもの。
【申請受付期間】
当該申請対象男性従業員の育児休業後の復帰から1か月経過した日の翌日から2か月以内(原則)又は令和6年2月29日(木曜日)のいずれか早い日。
【奨励金の対象事業者】
神奈川県内で事業を営む中小企業者
※男性従業員からの育児休業の申請が令和5年6月12日以降である場合のみ対象となります。
【奨励金の交付金額】
育児休業日数10日以上30日未満→20万円
育児休業日数30日以上 →50万円
【申請書類】
次の1-13までの全ての書類 ※8及び13は該当する場合のみ
1.交付申請書(第1号様式)(電子申請システム画面で入力)
2.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)2名分
3.就業規則
4.育児休業を取得しやすい職場環境の整備に関する取組を実施していることが確認できる書類
5.育児休業申出書
6.当該申請対象男性従業員の出勤簿又はタイムカード
7.当該申請対象男性従業員の賃金台帳
8.在宅勤務に関する規定
9.当該申請対象男性従業員に育児休業に係る子がいることが確認できる書類
10.納税証明書等
11.法人番号等が確認できる書類
12.奨励金の振込を受ける金融機関の通帳
13.その他知事が必要と認める書類
詳細についてはホームページ又は公募要項をご確認ください。
HP
令和5年度神奈川県男性の育児休業取得促進奨励金の募集について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
申請要領
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横浜市 事業継承・M&A着手支援事業助成金 拡充
2023年11月2日
令和5年6月2日掲載の記事につきまして、同年10月1日より対象経費が拡充されました。
対象経費(拡充後)
①第三者承継(M&A)を目的とした「企業概要書」の作成業務費用
②親族、役員・従業員への承継を目的とした「事業承継計画書」と「株式評価算定書」の作成業務費用(どちから1つのみの場合も対象)
③第三者承継(M&A)を目的とした「企業価値評価書」の作成業務費用
※助成対象経費以外の経費と助成対象経費との支払いの区別が難しいものは助成対象外
※神奈川県事業承継補助金に申請する場合、本助成金と同一内容の重複する対象経費は除外する必要があります。※ ②-③が拡充された対象経費となります。
各種助成対象書類について
企業概要書
M&A等において、売手企業の基本情報・事業概要・ビジネスモデル・財務資料 ・主要取引先・事業計画・会社譲渡理由・企業風土、地域社会の関係等が記載された書類を指します。
売り手企業から依頼を受け、M&A仲介会社等が作成することが多く、 買い手側は、企業概要書をもとに精査な分析を行い、M&Aを進めるかどうかを検討する際に使用します。
事業承継計画書
現経営者に関する情報、経営理念、財政状態に加え、中長期の経営計画、事業承継の時期、承継上の課題など具体的な対策等を記載した書類を指します。
親族承継や従業員承継を具体的に進めようとする初期の段階で作成し、社内で作成する場合のほか、 顧問税理士、会計事務所等に相談・作成依頼することが多いです。
株式評価算定書
自社の株式の価格(自己資本価値)を、いくつかある評価方法を用い、算出した書類を指します。 中小企業の株式の株価は、上場企業のように株式を売り買いしているわけではないため、 株価対策を考慮し、算定する必要があります。顧問税理士、会計事務所等に相談・作成依頼することが多いです。
企業価値評価書
M&A等において、自社の株主や債権者にとっての経済的価値を、いくつかある評価方法を用い、 算出した書類を指します。
売り手企業、買い手企業双方の視点を考慮し、評価する必要があります。 売り手企業から依頼を受け、M&A仲介会社等が作成することが多いです。
※申請の受付期間・助成率・助成限度額は変更ありません。
詳細は下記ホームページ又は前回の記事をご覧ください
【事業承継・M&A着手支援事業助成金】『企業概要書』の作成費用を助成 | 公益法人横浜企業経営支援財団 (idec.or.jp)
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小規模事業者持続化補助金(第14回) ※商工会議所の管轄地域
2023年10月3日
【概要】
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取り組みの費用の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とするものです。 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、その経費の一部を補助するものです。
〇補助上限
[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンライン展示会・商談会 等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
【公募期間】
申請受付開始:2023年9月12日(火)
受付締切:2023年12月12日(火) ※第14回
※予定は変更の可能性有
【補助対象者】
次の(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業 者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業の内宿泊・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと
※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。
(4)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行って おりますので、そちらに応募ください。
※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
(5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式 第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金 の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。
【補助対象者の範囲】
補助対象者になりうる者
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会 社、特例有限会社、企業組合
・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
補助対象者にならない者
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
【補助対象事業】
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であること。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等 の取組とあわせて行う業務効率化のための取組であること。
(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
※「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所による事業支援計画書 (様式4)の発行 及び補助事業実施における助言等を受けながら事業を実施すること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格 買取制度等)と同一又は類似内容の事業 例)デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、 薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双 方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、 想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる おそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業
詳細についてはホームページ又は公募要項をご確認ください。
商工会議所地区小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)
公募要項