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〈いわゆる「分譲マンション」の相続税評価が変わりました〉
2024年5月8日
令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達※により評価します。
※令和5年9月28日付課評2-74ほか1課共同「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)
相続税におけるマンションの評価方法についての見直しの動きについては当ページ2023年9月4日掲載の記事にて紹介していますが、相続税評価額が最低でも市場価格の60%になるよう評価額を補正することになります。より評価方法が複雑になりますので、当社スタッフまで気軽にご相談ください、
Ⅰ「居住用の区分所有財産」の評価方法の概要
1.概要
居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)(注1)の価額は、次の算式のとおり評価します。ただし、下記2に掲げるものについては、この個別通達の適用はありません。
(注1)「居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)」とは、一棟の区分所有建物(区分所有者が存する家屋で、居住用に供する専有部分(注2)のあるものをいいます。以下同じです。)に存する居住用の用に供する専有部分(注2)一室に係る区分所有権(家屋部分)及び敷地利用権(土地部分)をいいます。以下同じです。
(注2)「居住の用に供する専有部分」とは、一室の専有部分について、構造上、主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の種類に「居宅」を含むものがこれに該当します。以下同じです。
【算式(自用の場合)】
価額 = 区分所有権の価額(①) + 敷地利用権の価額(②)
- 従来の区分所有権の価額※ × 区分所有補正率(後述Ⅱ3参照)
※家屋の固定資産評価額×1.0
②従来の敷地利用権の価額※ × 区分所有補正率(後述Ⅱ3参照)
※路線価を基とした1㎡当たりの価額×地積×敷地権の割合(共有持分の割合)
(固定資産税評価額×評価倍率)
なお、居住用の区分所有財産が貸家及び貸家建付地である場合その貸家及び貸家建付地の評価並びに小規模宅地等の特例の適用については、この個別通達の適用後の価額(上記①及び②の価額)を基に行うこととなります。
2.この個別通達の適用がないもの
・構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)
・区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)
・地階(登記簿上「地下」と記載されているものをいいます。以下同じです。)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)
・一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)
・たな卸商品等に該当するもの
(注)借地権付分譲マンションの敷地の用に供されている「貸宅地(底地)」の評価をする場合などにも、この個別通達の適用はありません。
Ⅱ「区分所有補正率」の計算方法
区分所有補正率は「1.評価乖離率」、「2.評価水準」、「3.区分所有補正率」の順に、以下のとおり計算します。
- 評価乖離率
評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220
A・・・一棟の区分所有建物の築年数※ × △0.033
※建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年)
B・・・一棟の区分所有建物の総階数指数※ × 0.239(小数点以下第4位切捨て)
※総階数(地階を含みません。)を33で除した値(小数点以下第4位切捨て、1を超える場合は1)
C・・・一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階※ × 0.018
- 専有部分がその一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合(いわゆるメゾネットタイプの場合)には、階数が低い方の階
なお、専有部分の所在階が地階である場合には、零階とし、Cの値は零
D・・・一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 × △1.195(小数点以下第4位切上げ)
敷地持分狭小度(小数点以下第4位切上げ)=敷地利用権の面積※÷専有部分の面積(床面積)
※敷地利用権の面積は、次の区分に応じた面積(小数点以下第3位切上げ)
①一棟の区分所有建物に係る敷地利用権が敷地権である場合
一棟の区分所有建物の敷地の面積×敷地権の割合
②上記①以外の場合
一棟の区分所有建物の敷地の面積×敷地の共有持分の割合
(注)評価乖離率が零又は負数の場合には、区分所有権及び敷地利用権の価額は評価しない(評価額を零とする。)こととしています(敷地利用権については、下記3(注)の場合を除きます。)。
- 評価水準
評価水準(評価乖離率の逆数) = 1 ÷ 評価乖離率
- 区分所有補正率区分
区分 区分所有補正率 評価水準 < 0.6 評価乖離率 × 0.6 0.6 ≦ 評価水準 ≦ 1 補正なし(従来の評価額で評価) 1 < 評価水準 評価乖離率 (注)区分所有者が一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分及び一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合には、敷地利用権に係る区分所有補正率は1を下限とします(区分所有権に係る区分所有補正率には下限はありません。)。
〇区分所有補正率は、国税庁ホームーページに掲載している「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」により簡便に計算することができます。
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TAG株式会社 様
2024年4月30日
創業9年の広告会社です。
はじめての税務調査に立ち会っていただきました。
「税務調査」と聞くと、なんだか凄く恐ろしいことのようなイメージがありましたが、
何の知識もない私たちに、親切丁寧に調査の流れなどを解説いただき、
非常に安心感がありました。
また、調査が入っても問題ないと確信を持てるほど、
日頃から社内の経理や税務に関して、きっちり対応してくださっていたため、
特別な準備をすることなく、当日を迎えることができました。
調査に関しても、終始立ち会い、フォローをしていただけたため、
難しいことは特になく、想像以上にスムーズに進行できたのは驚きでした。
知人の会社では、数日におよぶ税務調査だったようで、
準備も対応もとても大変だったと話を聞いていましたが、
横浜中央税理士法人様に対応いただいたことで1日で終わり、調査結果も問題なし!
会社経営をしていても、全員がお金や税金に関することに詳しいわけではありませんから、
いつでも気軽に質問できる上、素人にも分かりやすく回答いただける今の環境には
大変感謝しています。

TAG株式会社
代表取締役:北尾 幸弘様・嶋田 紀之様
住所:東京都練馬区
事業内容:WEB広告事業・コンサルティング・HP製作他
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神奈川県 貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援
2024年4月2日
地域経済を支える重要な社会インフラの物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者へ支援を行う
【申請期間】
令和6年3月4日(月)~令和6年6月28日(金)
電子申請もしくは郵送(消印有効)
【対象者】
事業者要件・車両要件どちらも満たす神奈川県内の中小貨物運送事業者
・事業者要件
令和6年3月1日時点で事業を継続していて、引き続き事業継続の意向があること。
また、令和5年10月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次のア~ウのいずれかの許可を受けている、または届出済みの事業者。
(ア)一般貨物自動車運送事業者
(イ)特定貨物自動車運送事業者
(ウ)貨物軽自動車運送事業者
・車両要件
以下のア~エの全てに該当する者
(ア)ガソリン・軽油等を使用して自ら走行する自動車であること(二輪自動車を除く)
(イ)令和5年10月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局、軽自動車検査協会神奈川事務所等で車両の登録・検査等を受け、車検証に記載されている有効期限の満了日が令和6年3月1日以降であること
(ウ)「事業者要件」で定める運送事業に供する事業用自動車であること
(エ)交付対象事業者が所有、または自動車リース事業とのリース契約に基づき借用している自動車であること
【交付額】
・一般又は特定貨物運送事業用の小型・普通自動車(緑ナンバー)⇒1台あたり23,000円
・貨物軽自動車運送事業用の軽自動車(黒ナンバー)⇒1台あたり8,000円
提出書類、その他詳細については以下のホームページをご確認ください
神奈川県 貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金
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神奈川県 令和6年度中小企業生産性向上促進補助金
2024年4月2日
目的
物価高騰・深刻な人手不足などの厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定・強化を図り、その利益を原資とした賃上げにより、成長・分配の好循環を生み出す為に、生産性向上に資する設備導入等に対し補助を行います。
助成金額
500万円(上限額)~25万円(下限額)
補助対象経費の2分の1以内の額(小規模事業者は3分の2以内)
補助対象者の要件
神奈川県内に事業所を有する「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」第2条第1項に規定する中小企業者
※補助の対象となる事業については、神奈川県内の事業所で実施する必要があります。
補助要件
①本公募要領に沿う事業であること
② 付加価値額を年率平均5%(3年で 4.5%)以上増加させる計画であること
③ 給与支給総額を増加させること
④ 申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること
⑤ 補助事業に必要な発注は原則神奈川県内事業者に行うこと
⑥ 申請者が主体的に事業の遂行をすること
⑦ 営業許可等を受けていること、又は補助事業完了までに許可等を取得する見込みがあること(行政庁の許可等が必要な業種の場合)
⑧ 公序良俗に反しない事業であること
⑨ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと
⑩ 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記 のいずれにも該当しないこと
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあって代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの
補助対象事業
※事業区分が、生産性向上促進事業の場合の取組事例
・工作機械やロボットの導入
・レーザー溶接機の導入
・自動調理器の導入
・CADシステムの導入
補助対象経費区分
①機械装置等の費用
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②ITサービス導入費
補助事業の遂行に必要なITサービスやシステムの導入・開発に要する経費
※上限額:50万円
③施設工事費
機械装置等の設置を行うための必要最低限の改修工事に要する費用
※上限額:100万円
※③のみの申請は不可。①及び②の費用項目が取消された場合は③も併せて取消し
※①~③までの補助対象になる経費・ならない経費につきましては、公募要領のP12~18に記載されておりますのでご確認ください。
詳細はホームページ又は、公募要領をご確認ください。
神奈川県
令和6年度中小企業生産性向上促進事業費補助金について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
公募要領
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新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間 延長
2024年4月2日
【概要】
新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、現在令和6年3月31日までとなっていますが、全ての都道府県において期間を3ヵ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しています。資金使途については引き続き借換えに限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)します。
【補足】
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して認定申請を行うことができる期間です。
認定書の有効期間は認定日から30日で、その有効期間内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240308_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
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〈所得税の定額減税〉
2024年4月2日
給与等を支給している事業者に税務署から順次「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」というパンフレットが届いているかと思います。令和6年6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含む)につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。国税庁の定額減税特設サイトでは動画でも紹介していますので早めに確認・準備を始めましょう。
①対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者(注1)で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人。(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注2)である方)
(注1)「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である「非居住者」は定額減税の対象となりません。
(注2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
②定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
(1)本人(居住者に限ります) 30,000円
(2)同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります) 1人につき30,000円
③定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
(1) 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。(2) 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。
また、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。(3) 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。 -
<交際費から除外される飲食費に係る見直し>
2024年4月2日
令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人あたり5,000円以下から1万円以下に引き上げる予定となっています。
また、事業年度ベースでの適用ではなく、支出ベースでの適用が予定されており、本年4月1日以後に支出する飲食費であれば改正後の1万円基準を適用することができます。
税抜経理を採用している場合、同改正によりインボイス制度下において、支払先がインボイス発行事業者か否かで基準となる1万円が異なります。支払先がインボイス発行事業者でない場合の基準となる金額は以下のとおりです。
・~令和8年9月30日(8割控除)
9,804円(税込10,785円)
・令和8年10月1日~令和11年9月30日(5割控除)
9,524円(税込10,477円)
・令和11年10月1日~
9,090円(税込10,000円)
※円未満端数切捨てで計算した場合



