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ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号が発動されます。
2024年2月2日
【概要】
ダイハツ工業株式会社・ダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引があり、一定の売上等の減少が見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2億8千万円、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されます。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁 参考資料
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240119.html
別紙 セーフティネット保証2号概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/2gou_summary.pdf
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<令和6年分所得税の定額減税>
2024年2月2日
令和6年度税制改正の大綱が決定され、令和6年分所得税において定額減税が実施されることとなりました。
「定額減税の概要」
対象者
・令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
「定額減税額」
・本人 30,000円
・同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき30,000円
※減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得が48万円以下の人です。
扶養親族は、所得税法の扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
「給与所得者に対する定額減税」
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に源泉徴収税額から定額減税を控除する方法で行われます。
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除し、控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
原則として、月次減税額の控除の対象となる人は基準日在職者となります。
※基準日在職者とは、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(扶養控除等申告書を提出している人)です。
上記内容の実施において、実施日までに対象者の把握、対象者の減税額の計算等が必要となりますので、扶養控除等申告書の確認や新設される「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を従業員等へ求めるなど準備を行いましょう。
その他細かな内容につきましては、下記リンクからご確認ください。
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〈電子帳簿保存法 お問合せの多いご質問(令和6年1月)〉
2024年2月2日
令和6年1月1日より電子取引データは検索要件等を満たす形で電子保存義務が開始となりました。「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する 帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について追加問として整理し、集約した追加問答集が国税庁より発表されました。一問一答では問合せの多い内容について★を付されています。適切な運用実施のため適宜Q&Aを確認していただき、当社スタッフにもお気軽にお尋ねください。
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業務改善助成金
2024年1月9日
申請期限
令和6年1月31日(水曜日)まで
※賃金引上げ計画を立てて申請をする場合については令和6年3月31日まで延長。
※上記の申請期限の前でも、予算額に達し次第募集を終了いたします。
目的
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引き上げを図る制度。
生産性向上のための設備投資等(機械設備・コンサルティングの導入等)を行い、
事業場内の最低賃金を一定以上引上げた場合に、設備投資等にかかった費用の一部を助成。
上限金額
600万円
引上げる最低賃金・引上げる労働者の人数によって金額が変わります。
助成率
事業場内の最低賃金
・900円未満→9/10
・900円以上950円未満→4/5(9/10)
・950円以上→3/4(4/5)
()書きは生産性要件を満たしている場合に適用
対象事業者
以下の要件を全てみたしていること
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内の最低賃金と地域別の最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇・賃金引下げなどの不交付事由に該当していないこと
事業対象経費
「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資」が対象経費になります。
一般事業者と特例事業者(※)で認められる経費が異なります。
※特例事業者
以下のア~ウのいずれかに該当する事業者
ア:賃金要件
事業場内の最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
イ:生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の
直近3か月間の月平均値が前年・前々年又は3年前同期に比べ15%以上減少している事業者
ウ:物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち
任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べて、
3%ポイント以上低下している事業者
一般事業者・特例事業者
・生産性向上に資する設備投資
特例事業者(特例事業者の要件の内イ・ウに該当する場合のみ)
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・PC・スマートフォン・タブレット端末と周辺機器の新規導入
・広告宣伝費・事務室の拡大等の生産性向上等に資する設備投資に関連する経費
※業種によって様々な設備投資が考えられるため、下記の「生産性向上のヒント集」
を参考にしてください。
(厚生労働省 生産性向上のヒント集 令和5年3月作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
詳細につきましては、下記のHPをご確認ください。
HP
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【横浜市】創業おうえん資金(再挑戦)
2024年1月9日
次の全ての条件を満たし、市内で新たに事業を開始する方(又は新たな事業を開始してから5年未満の方)の融資制度です。
・過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方、又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
・事業の廃止日又は解散日から5年未満の方
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/yushiseido/venture-retry.html
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東京都 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業
2024年1月9日
都内中小飲食事業者の経営基盤の安定化や収益の確保に向けた取組に対して、専門家が店舗への訪問、現地調査・助言等を実施するほか、経営基盤強化に資する取組経費の一部を助成する。
【対象事業】
・東京都内の店舗で飲食業を営む中小企業者(個人事業主を含む)のうち、下記①②のいずれかの要件を満たすもの
①直近決算期の売上高が、2019年の決算期以降のいずれかの決算期と比較して減少していること
②直近決算期において損失を計上していること
・都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
・フランチャイズ加盟店でないこと など
※1事業者につき1申込
※過去に本事業の支援を受けた方は対象外
※以下2コースのうち、どちらのみ申請可能
【①専門家派遣実施コース】
・今後本格稼働を検討する飲食事業者の申込に応じて専門家が店舗に訪問し、現地調査等を実施
〈第9回専門家派遣受付期間(支援規模200事業者)〉
申込期間:令和5年12月25日~令和6年1月31日の16時30分
支援期間:令和6年2月1日~令和6年2月29日
※専門家派遣を受けた事業者が助成金の対象。助成金のみの利用(申請)不可
〈対象経費〉
厨房機器等購入費:什器の購入、リース・レンタルに係る費用
広告宣伝費:ホームページ、看板のデザイン等外部事業者への委託費用
マーケティング調査費:外部専門家に依頼する費用
システム導入費:システム・ソフトウェア等の導入費用
厨房等工事費:厨房・店舗等の工事費用
〈その他詳細〉
助成対象期間:交付決定日より最長3か月
助成率:対象経費の2/3以内、限度額:200万円
申請受付期間:令和6年3月予定 交付決定日:令和6年4月予定
【②厨房機器等改修コース】
・都内飲食事業者が計画した収益の増加や経営基盤の強化に向けた取組に対し、経費の一部を助成
〈第9回専門家派遣受付期間(支援規模20事業者)〉
事前エントリー期間:令和5年12月25日~令和6年1月15日の16時30分
申請期間:令和6年1月16日~令和6年2月15日
〈対象経費〉
厨房機器等購入費:什器の購入、リース・レンタルに要する費用等
厨房等工事費:上記購入費に付随する工事費用
〈その他詳細〉
助成対象期間:交付決定日より最長3か月
助成率:対象経費の2/3以内、限度額:50万円
交付決定日:令和6年3月29日
コースによって受付期間、申請時の必要書類等が異なりますので、詳細は下記ホームページをご確認下さい。
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<令和6年度税制改正の大綱>
2024年1月9日
令和5年12月22日に、令和6年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
個人所得課税では、令和6年分の所得税について「定額による所得税額の特別控除」の実施、令和6年分の個人住民税については「定額による所得割の額の特別控除」の実施があげられています。
その他にも、法人課税では中小企業向け賃上げ促進税制に繰越控除制度の措置や資産課税での特例承継計画の提出期限の2年延長などがあげられています。
詳しくは下記リンクからご確認ください。



