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東京都 第1回創業助成事業
2024年3月4日
都内開業率の向上を目標として、都内で創業予定の個人又は創業から5年未満の中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費、市場調査・分析費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する
【助成対象者】
都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、
一定の要件を満たす方
【助成対象期間】
交付決定日(令和6年9月1日予定)から6ヵ月以上最長2年
【助成対象経費】
事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費
人件費:従業員人件費
委託費:市場調査・分析費
【助成対象限度・助成率】
・上限400万円(下限100万円)
※事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円
・委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円
※事業費を助成対象経費として申請する必要あり
・助成率:3分の2以内
【申請受付期間】
令和6年4月9日(火)~4月18日(木)
申請書の提出:簡易書留、一般書留、レターパックプラスにて郵送
WEB登録:TOKYO創業ステーションHP上の登録フォームより申請書と同じ内容を入力
※申請書・WEB登録どちらも手続きが必要になります
【申請要件】
申請要件①
・事業を始めてから5年未満の、都内で事業を行う個人事業主の方・法人代表者の方
・都内で創業予定の個人の方 などの3要件のいずれかに該当する方
申請要件②
・東京都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けていること
・東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用していること
など19項目のいずれかを満たす方
※申請要件2に記載されている創業支援事業のいずれかを申請日までに利用して頂く必要があります。支援事業内容についてはホームページをご確認下さい。
申請要件③
・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと
・助成金の交付がない場合であっても、事業の実施が可能な資金計画であること
など12項目全てに該当する方
申請要件④
・納税地が都内であること
・所定の要件に該当する助成金の重複助成を受けないこと など4項目全てに該当する方
その他詳細は下記ホームページをご確認下さい
東京都(TOKYO創業ステーション)
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【東京都】中小企業が経営者保証を提供しないことを選べる保証制度の開始
2024年3月4日
信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度の創設と、制度の活用促進のための3年間の時限的な利用促進策の実施を国が公表しました。これに伴い東京都においても下記取組を開始し、経営者保証によらない資金繰りを推進していきます。本制度は3月15日から申込受付を開始しますが、東京信用保証協会や制度融資取扱指定金融機関の各窓口で、要件確認などの事前審査や相談受付は既に開始しています。
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度」の開始
全ての制度融資メニューで、一定要件のもと事業者が経営者保証を提供しないことが選択可能になります。
2.都制度での国の活用促進策(時限措置)の導入
(1)経営者保証非提供促進型
「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」に対応したメニュー
①対象:「事業者選択型経営者保証非提供制度」の適用を受ける事業者
②融資限度額:対象となる保証制度ごとに、それぞれ8,000万円
※一般保証またはセーフティネット保証(4号又は5号)
③融資期間 :運転・設備ともに10年以内(据置1年以内)
④保証人 :徴求不可
⑤信用保証料補助:経営者保証非提供のための上乗せ保証料
国が0.15%補助(令和7年3月31日まで)
国が0.10%補助(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
国が0.05%補助(令和8年4月1日~令和9年3月31日)
(2)プロパー借換(経営者保証非提供促進型)
「プロパー融資借換特別保証制度」に対応したメニュー
①対象:申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、以下の全ての要件を満たす法人である中小企業者
・ 資産超過であること
・ EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内
・ 法人・個人の分離がなされていること
・ 保証協会申込日時点で返済緩和している借入金がないこと
②融資限度額:保証限度額 2.8億円(組合等は4.8億円)
ただし、申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む。)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(下記「金融機関の責務」を実行した融資残高を含む)の範囲内
③融資期間:10年以内(据置1年以内)
④保証人 :徴求不可
⑤資金使途:事業資金であり経営者保証を提供している申込金融機関の既往プロパー融資の返済資金
⑥信用保証料補助:なし
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
東京都報道発表資料
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/5f18bafcb489464b2422bce93fde8e57_1.pdf
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横浜市 省エネルギー化支援助成金(省エネ診断受診コース)
2024年3月4日
目的
カーボンニュートラルの実現に向けて、横浜市内の中小企業者が行う省エネ効果の高い
設備投資に対する助成を行います。
申請受付期間(仮エントリーの申込)
令和6年2月22日(木曜日)~3月15日(金曜日)まで
※募集数は50件程度を予定しており、募集数を超えた場合は抽選により申請可能事業者の
決定を行います。
※申請可能事業者の決定は、令和6年3月27日(水)に行います。
助成金額
300万円(上限額)
補助対象経費の2分の1以内の額
助成対象者の要件
以下の全てを満たしている必要があります。
①中小企業者であること
※次に該当する場合を除く。
ア)みなし大企業
イ) 政治・経済・文化団体、宗教法人・団体
ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第3条 第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのない ものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業
②横浜市内に事業所(本社、支社、工場、研究(部門)所、店舗等)があること。
③交付申請日において当該事業所で営業開始から 12 か月を経過していること。(事業を継承した場合は、 継承してから 12 か月を経過していること)
④横浜市)の納税義務者であること。
⑤市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと。
⑥事業を営むに当たって、関連する法令及び条例等を遵守していること。
⑦横浜市暴力団排除条例に基づく暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものが ある法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
⑧公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。
⑨※省エネ診断コースのみ
交付申請時に省エネ診断等の診断書・報告書を提出いただくこと、実績報告時に法人又は事業所単位で「二酸化炭素削減計画書」策定し、横浜市の省エネ・脱炭素化への取組・啓発に協力すること。
対象となる事業
1事業者につき1事業所に限り申請が可能で、以下の 全ての要件を満たしていること。
①申請日時点で営業開始から12ヶ月経過している市内の事業所で使用する設備
②事業所の省エネルギー化に資する設備投資であり、対象設備一覧の記載の条件を満たすこと。(募集案内のP9を参照)
③設備を導入する事業所において、市が指定する機関(が実施する省エネルギー診断等を申請日から過去1年以内に受診・受領した診断書等に基づく設備投資であること。
④市内事業者(または準市内事業者 )から発注していること。発注1件当たり税込 100 万円以上の場合は市内事業者 2者以上の見積合わせを行い、最低価格にて発注していること。
※準市内事業者とは、市内に支社・支店・営業所等の従たる事業所を有していて、入札・契約の締結・受領等の権限を付与されている者を言います。
⑤助成金交付決定日以降に着手(設備の設置、工事の着工)し、支払い を行うこと。
⑥令和6年 12 月 27 日までに設置又は工事及び支払等が完了し、実績 報告申請まで終えること。
対象となる経費
設備本体に加え、設備本体と一体として支払われる附属設備の購入費及び設置工事費
(設置の購入とは別に工事や付属品を発注している場合、その費用は対象にはなりません)
※対象となる例
- 設備費用:設備本体、本体の稼働に必要不可欠または省エネ性向上に資する付属設備 (空調設備と合わせて導入する全熱交換器・LED照明と合わせて導入するセンサー等)
- 工事費用:労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、試験調整費、 立会検査費、機器搬入費、設置作業費、直接工事費、
- 共通費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
※対象外となるもの
・公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)
・各種保証・保険料、振込手数料等
・既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費(リサイクル料も含む)
・既存設備等の修繕費、補修費
・サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料
・購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用
詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。
横浜市
省エネルギー化支援助成金(省エネ診断受診コース) 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
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〈令和6年5月以降、納付書の事前送付を取りやめます〉
2024年3月4日
当社の顧問先様には令和6年1月以降順次ご案内しておりますが、国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。《事前送付を行わないこととなる方》
〇e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
〇「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
(注)
1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としております。
2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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<経営セーフティ共済改正案>
2024年3月4日
「令和6年度税制改正大綱」により、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)事業に係る措置の改正について発表がありました。
経営セーフティ共済は、掛金を総額800万円まで積み立てることができ、上記特例の適用により支払日の属する事業年度に全額損金算入することが可能です。
現状では、共済契約の解除後同年度内に再契約し、1年分の掛金を前納しても全額損金算入することが可能となっています。
しかし、今回の改正により、共済契約の解除があった後、同共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については特例の適用ができなることとなり、解約後2年間は再加入しても全額損金算入することができなくなってしまいます。
上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用となります。
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相模原市 エコアクション21設備導入支援補助金
2024年2月2日
目的
市内の中小規模事業者による脱炭素に向けた取組を促進するため、「エコアクション21」の認証・登録を取得した中小規模事業者に対し、市内に所在する事業所内の設備を省エネルギー設備に更新するために要した経費の一部を補助します。
申請受付期間
令和6年2月1日(木曜日)~3月6日(水曜日)まで
補助金額
100万円(上限額)
補助対象経費の3分の1以内の額
※国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入がある場合は、これを補助対象経費から控除する
対象事業
市内に所在する事業所に設置されている設備を補助対象設備(※1)に更新する事業であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
※1グリーン購入法・トップランナー基準を満たす設備。
なお、業務用冷凍冷蔵設備、交流電動機、変圧器については、トップランナー基準を満たす設備のみ対象とする。
①直近のEA21環境経営レポートで二酸化炭素排出量の削減、エネルギー消費量の削減について目標が定められていること。
②補助対象経費の総額から国又は地方公共団体及びその他の団体からの補助金、寄附金その他の収入の額を控除した額が30万円以上の事業であること。
③補助事業に関し、本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定が無いこと。
④補助対象設備を導入する事業所が自己の所有でない場合は、書面により所有者から導入の承諾を受けていること。
補助対象経費
- 設備費
補助対象事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費
※当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。
- 工事費
補助対象事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費
※既存設備の廃棄処分に係る経費を除く。
③ 諸経費
補助対象事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費
※上記の費用については、消費税及び地方消費税は含まない
※詳細は下記のホームページ又は案内要綱をご確認ください。
相模原市HP
エコアクション21設備導入支援補助金|相模原市 (city.sagamihara.kanagawa.jp)
令和5年度相模原市エコアクション21設備導入支援補助金のご案内
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【東京都】伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)
2024年2月2日
国が令和6年1月25日付で「伴走支援型特別保証制度(コロナ借換 保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)を公表したことを受けて、東京都中小企業制度融資においても同地震の直接被害を受けた都内中小企業を融資メニューの対象要件に追加しました。
1.対象要件
売上や利益率が減少した事業者を対象としたメニューで、能登半島地震の直接被害を受けた都内中小企業を利用要件に追加されました。
※ 当該追加要件を満たした場合、信用保証料補助は事業者負担0.2%となります(「伴走全国」利用の場合・国が補助)。
2.運用開始時期
令和6年1月26日
3.融資対象に追加された要件
激甚災害(令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者(罹災証明が必要)。
※ 例:東京都内に本社があり、被災地域の支社等の復旧を行うために東京都中小企業制度融資を利用する事業者など
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
報道発表資料
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/2b1d6a4500508186b2ef94dc86126a28_1.p
令和5年度東京都中小企業制度融資要項(1月26日改定版)改定メニュー抜粋版
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/2b1d6a4500508186b2ef94dc86126a28_1.pdf
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/shikinguri_leaflet.html



